○鳥栖市上下水道局事務分掌規程

昭和42年4月1日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、上下水道局(以下「局」という。)に必要な組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(昭55企管規程2・昭62企管規程1・昭63企管規程5・平19企管規程1・一部改正)

(組織)

第2条 局に次の課及び係を置く。

管理課

総務係、業務係

事業課

水道事業係、浄水・水質係、下水道事業係

(平19企管規程1・全改、平25企管規程3・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課及び係の標準的な事務分掌は、次のとおりとする。

管理課

総務係

(1) 水道事業及び下水道事業の経営一般に関すること。

(2) 文書及び公印の管理に関すること。

(3) 条例、規則、規程及び議案に関すること。

(4) 職員の身分取扱いに関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 資金及び財政計画に関すること。

(7) 出納その他会計事務に関すること。

(8) 工事の契約事務に関すること。

(9) 事業に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(10) 局の総合調整に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(12) 局内の他の課の所管に属しないこと。

業務係

(1) 給水に係る諸届出の受付及び処理に関すること。

(2) 水道料金、下水道使用料その他諸収入の調定及び収納に関すること。

(3) 滞納整理及び不納欠損に関すること。

(4) 給水装置台帳の整備保管に関すること。

(5) 量水器の維持管理に関すること。

(6) 検針人及び集金人の事務に関すること。

(7) 上水道の普及啓発に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定に関すること。

(9) 下水道受益者負担金の賦課に関すること。

(10) その他業務に関すること。

事業課

水道事業係

(1) 取水の計画に関すること。

(2) 水道施設の建設改良計画、設計及び施工に関すること。

(3) 給配水施設の維持管理に関すること。

(4) 受託に係る水道施設の調査、設計及び施工に関すること。

(5) 指定工事業者に係る給水装置工事の設計審査及び竣工検査に関すること。

(6) 供給水の水質保全に関すること。

(7) 資材倉庫の管理に関すること。

(8) 指定工事業者の指導監督に関すること。

(9) 専用水道、簡易専用水道及び小規模受水槽水道に関すること。

(10) その他水道工務に関すること。

浄水・水質係

(1) 取水、導水、浄水及び送水施設の計画及び立案に関すること。

(2) 取水、導水、浄水及び送水施設の維持管理に関すること。

(3) 取水量及び配水量の記録及び調整に関すること。

(4) 浄水技術に関する調査及び研究に関すること。

(5) 水質に関する調査、研究及び汚染対策に関すること。

(6) 水質の検査に関すること。

(7) その他浄水及び水質に関すること。

下水道事業係

(1) 下水道の計画及び事業認可に関すること。

(2) 下水道の設計、施工及び台帳整備に関すること。

(3) 下水道の維持管理に関すること。

(4) 浄化センターの管理運営に関すること。

(5) 汚水処理に係る水質管理及び汚泥の処分に関すること。

(6) 下水道の占用に関すること。

(7) 下水道の普及啓発に関すること。

(8) 浄化槽設置整備事業に関すること。

(9) 指定下水道工事店に関すること。

(10) 水洗便所改造資金の利子補給に関すること。

(11) その他下水道工事に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(平25企管規程3・全改、令2企管規程3・一部改正)

(局長等の設置)

第4条 局に局長、課に課長、係に係長を置き、必要により局に理事、次長及び副理事、課に参事、課長補佐、主幹、総務主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

(令5企管規程7・追加)

(事務代理者)

第5条 管理者は、局、課又は係の長に事故があるときは、事務代理者を置くことができる。

(昭63企管規程5・全改、平19企管規程1・旧第7条繰上・一部改正、令5企管規程7・旧第4条繰下)

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、文書事務の取扱いについては、鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号)の規定を準用する。

(昭63企管規程5・追加、平19企管規程1・旧第8条繰上、令5企管規程7・旧第5条繰下)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年企業管理規程第4号)

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年企業管理規程第2号)

この規程は、昭和45年7月10日から施行する。

(昭和47年企業管理規程第1号)

この規程は、昭和47年4月10日から施行する。

(昭和53年企業管理規程第2号)

この規程は、昭和53年4月8日から施行する。

(昭和53年企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年企業管理規程第5号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成11年企業管理規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年企業管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企業管理規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に上下水道局施設課に所属する課長、参事、課長補佐、係長、主査、主任又は主事の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、この規程の施行の日をもって、上下水道局事業課に所属する課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任又は主事の職に命ぜられたものとする。

(令和2年企業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第7号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥栖市上下水道局電子署名規程の一部改正)

2 鳥栖市上下水道局電子署名規程(令和4年企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥栖市上下水道局事務分掌規程

昭和42年4月1日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 事務分掌・公印
沿革情報
昭和42年4月1日 企業管理規程第1号
昭和44年5月1日 企業管理規程第4号
昭和45年7月10日 企業管理規程第2号
昭和47年4月10日 企業管理規程第1号
昭和53年4月8日 企業管理規程第2号
昭和53年7月31日 企業管理規程第5号
昭和55年12月26日 企業管理規程第2号
昭和62年4月1日 企業管理規程第1号
昭和63年6月30日 企業管理規程第5号
平成11年4月1日 企業管理規程第1号
平成19年3月14日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第6号
平成25年3月29日 企業管理規程第3号
令和2年3月13日 企業管理規程第3号
令和5年3月29日 企業管理規程第7号