○鳥栖市企業出納員に対する事務委任規程

昭和63年6月30日

企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項に規定する公営企業管理者の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平19企管規程2・一部改正)

(委任の範囲)

第2条 企業出納員に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 料金等の収納に関すること。

(2) 出納その他会計事務を行うこと。

(3) 管理者名の預金から支払のため小切手で振り出すこと。

(4) 鳥栖市公営企業収納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。

(5) 鳥栖市公営企業出納取扱金融機関及び鳥栖市公営企業収納取扱金融機関間の預金を振り替えること。

(平19企管規程2・一部改正)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成19年企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

鳥栖市企業出納員に対する事務委任規程

昭和63年6月30日 企業管理規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 事務分掌・公印
沿革情報
昭和63年6月30日 企業管理規程第3号
平成19年3月14日 企業管理規程第2号