○鳥栖市上下水道局事務処理規程
昭和63年6月30日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(平19企管規程1・一部改正)
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、管理者又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、それらの者に代わり決裁することをいう。
(4) 局 鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第47号)第4条第2項に規定する局をいう。
(5) 局長 前号に規定する局の長をいう。
(6) 課 鳥栖市上下水道局事務分掌規程(昭和42年企業管理規程第1号。以下「規程」という。)第2条に規定する課をいう。
(7) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(8) 係 規程第2条に規定する係をいう。
(9) 係長 前号に規定する係の長をいう。
(平3企管規程1・平13企管規程2・平19企管規程1・一部改正)
(局長の専決事項)
第3条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 方針決定後の局内の業務及び基本計画の決定に関すること。
(2) 局内の職員(係長以上の職員を除く。)の配置に関すること。
(3) 法令に基づく公示及び公告に関すること。
(4) 国、県に対する負担金、補助金、交付金等の申請に関すること。
(5) 国、県に対する実施協議に関すること。
(6) 陳情書、要望書等の提出及び処理に関すること。
(7) 行政財産の目的外使用に関すること。
(8) 会計年度任用職員及び臨時職員の雇用に関すること。
(9) 予算の執行計画及び予算執行調整に関すること。
(10) 予算内の支出をするための一時借入金に関すること。
(11) 局内の次長及び課長等の休暇(6日以内)に関すること。
(12) 職員(局長を除く。)の休暇(7日以上)及び欠勤に関すること。
(13) 局内の次長及び課長等の旅行命令に関すること。
(14) 1件につき見積価格が300,000円を超える不用品の売却に関すること。
(15) 水道料金等の減免(基準が明確なものを除く。)に関すること。
(16) 水道料金等徴収事務委託に関すること。
(17) 水道料金等の不納欠損処分に関すること。
(18) 例月出納検査に関すること。
(19) 労使協定の締結に関すること。
(平19企管規程1・令3企管規程1・令6企管規程6・一部改正)
(課長の専決事項)
第4条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
課長共通
(1) 所管事務の調整及び課員の事務分担に関すること。
(2) 簡単な渉外連絡に関すること。
(3) 定例の調査統計類の作成及び報告に関すること。
(4) 定例の経由文書の処理に関すること。
(5) 不動産の登記に関すること。
(6) 課員の休暇(6日以内)に関すること。
(7) 課員の旅行命令に関すること。
(8) 課員の時間外勤務命令に関すること。
(9) その他軽易な事務の処理に関すること。
管理課長
(1) 出勤簿の査閲に関すること。
(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 職員の扶養親族及び通勤手当の認定に関すること。
(5) 証書及び公文書類を保管すること。
(6) 方針決定後における起債の借入れ及び返済に関すること。
(7) 1件につき見積価格300,000円までの不用品の売却に関すること。
(8) 業務の状況を説明する書類に関すること。
(9) 水道料金等の収入の調定、収納及び還付に関すること。
(10) 水道料金等の滞納の整理及び停水業務に関すること。
(11) 水道料金等の減免(基準が明確なものに限る。)に関すること。
(12) 使用水量の認定に関すること。
水道課長
布設工事監督補助者の指名に関すること。
下水道課長
(1) 私道への下水道設置決定に関すること。
(2) 認可区域外からの下水道利用に関すること。
(平19企管規程1・全改、平25企管規程4・令3企管規程1・令6企管規程6・一部改正)
(出先機関における係長等の専決事項)
第4条の2 浄水・水質係長の専決事項は、1件50,000円以下の備消耗品費、燃料費、通信運搬費、委託料、手数料、修繕費及び材料費の支出負担行為に関することとする。
2 浄水・水質係長は、あらかじめ局長の承認を得て課長の専決事項中定例的なもの又は軽易なものについては、専決することができる。
(平19企管規程1・追加、平25企管規程4・一部改正)
(代決)
第5条 管理者の決裁事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 管理者が不在のときは、局長が代決する。
(2) 管理者及び局長がともに不在のときは、次長が代決する。
(3) 次長が不在のときは、その事務を所管する課長が代決する。
2 局長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 局長が不在のときは、次長が代決する。
(2) 局長及び次長がともに不在のときは、その事務を所管する課長が代決する。
3 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。この場合において、課長補佐を2人以上置くときは、課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。
(2) 課長及び課長補佐がともに不在のときは、その事務を所管する係の長が代決する。
(平19企管規程1・一部改正)
(代決の制限)
第6条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であつても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第7条 第5条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(支出負担行為等に関する事務の専決)
第8条 支出負担行為及び予算についての局長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
(平19企管規程1・一部改正)
2 支出負担行為の履行管理、履行確認等に関する事務は、課長が専決する。
附則
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年企業管理規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年企業管理規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(鳥栖市水道事業管理者職務代理規程の廃止)
2 鳥栖市水道事業管理者職務代理規程(平成3年企業管理規程第2号)は、廃止する。
附則(平成19年企業管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年企業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年企業管理規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(平24企管規程1・全改)
支出負担行為、予算に関する事務についての専決事項
1 支出負担行為に関する専決事項
区分 | 課長共通 | 管理課長 | 局長 |
職員給与費 | 全額 | ||
賃金 | 全額 | ||
旅費 | 全額 | ||
交際費 | 100,000円未満 | 100,000円以上 | |
報償費 | 全額 | ||
物品の購入 | 100,000円未満 | 1,000,000円未満 | 5,000,000円未満 |
備品購入費 | 100,000円未満 | 1,000,000円未満 | 5,000,000円未満 |
燃料費 | 全額 | ||
光熱水費 | 全額 | ||
印刷製本費 | 全額 | ||
通信運搬費 | 全額 | ||
委託料 | 2,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
手数料 | 全額 | ||
賃借料 | 1,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | |
修繕費 | 1,000,000円未満 | 3,000,000円未満 | |
動力費 | 全額 | ||
薬品費 | 全額 | ||
材料費 | 1,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
補償費 | 1,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |
食糧費 | 100,000円未満 | 100,000円以上 | |
負担金、補助及び交付金 | 500,000円未満 | 1,000,000円未満 | 1,000,000円以上 |
保険料 | 全額 | ||
公課費 | 全額 | ||
支払利息 | 全額 | ||
企業債償還金 | 全額 | ||
公有財産購入費 | 1,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |
工事請負費 | 10,000,000円未満 | 30,000,000円未満 | |
投資及び出資金 | 2,000,000円未満 | ||
貯蔵品購入費 | 全額 | ||
その他の経費 | 100,000円未満 | 1,000,000円未満 |
2 予算に関する事項
区分 | 課長共通 | 管理課長 | 局長 |
予算の配当 | 全額 | ||
予算の充用 | 200,000円未満 | 500,000円未満 | |
予算の流用 | 200,000円未満 | 200,000円以上 | |
科目の更正 | 全額 |
備考
金額は、1件の金額とする。