○鳥栖市上下水道局公印規程

昭和63年6月30日

企業管理規程第4号

鳥栖市水道課公印規程(昭和42年企業管理規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、鳥栖市上下水道局の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19企管規程2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、上下水道局の公文書に使用する職印をいう。

(平19企管規程2・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印の管守者)

第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として管守者を置く。

2 管守者は、管理課長とする。

3 管守者に異動があった場合には、速やかに事務引継を行わなければならない。

(平19企管規程2・一部改正)

(公印取扱者)

第5条 管守者は、公印の保管その他公印に関する事務に従事させるため、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。

(公印の種類、ひな形等)

第6条 公印の種類、名称、寸法、形状、書体、使用する文書の区分及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、定められた使用区分以外に使用してはならない。

2 公印を使用しようとするときは、決裁済文書又は公印使用簿(様式第1号)及び押印を必要とする文書を管守者又は取扱者(以下「管守者等」という。)に提示し、承認を受けなければならない。

3 管守者等は、決裁済文書又は公印使用簿に公印使用承認印を押印し、公印を押印させるものとする。

(公印の持出しの禁止)

第8条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により管守者の許可を得たときはこの限りでない。

(公印の登録)

第9条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備えて公印を登録するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第10条 管守者は、公印の調製、改刻及び廃止(以下「異動」という。)を行うときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印の異動があつたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(廃止した公印の処分)

第11条 管守者は、前条第1項の規定により公印を廃止したときは、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第12条 管守者は、公印に盗難、紛失、変造等の事故があつたときは、遅滞なく公印事故届(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

(印影印刷用公印の印刷等)

第13条 公印の使用について、一度に多数の公印の押印を必要とするもの又は管理者が必要と認めたものについては、公印の押印に代えて印影印刷用の公印の印影の印刷又は公印の印影を電子計算組織から出力し、作成することができる。

2 前項の印影印刷用の公印及び電子計算組織から出力し、作成する公印の印影の種類、名称、寸法、形状及び書体は、別表第3のとおりとし、そのひな形は、別表第4のとおりとする。

3 印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)は、使用及び保管を厳正に行わなければならない。

4 汚損し、又は不用となった印影印刷物を廃棄するときは、不正に使用されることがないように裁断し、又は焼却する等適切な措置を講じなければならない。

5 管守者は、印影印刷に使用した印影の原版は、必要に応じて保管又は廃棄しなければならない。

(平6企管規程3・平13企管規程1・一部改正)

(印影印刷等の特例)

第14条 管守者は、別表第1に規定する公印で特に印影の印刷が必要であり、かつ支障がないと認められるときは、管理者の決裁を受けて印影の印刷をすることができる。この場合、印影印刷物及び印影印刷に使用した印影の原版は、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(職務代理者の印影印刷物の公印)

第15条 管理者に職務代理者が置かれた場合は、既に印影印刷物をした公印は、職務代理者の公印とみなす。

(補則)

第16条 この規程に定めるものを除くほか、公印の取扱いに関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年企業管理規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年企業管理規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

(平19企管規程2・全改)

種類

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

形状

書体

使用する文書の区分

個数

市長印

鳥栖市長之印

1

18

正方形

てん書

管理者の権限を行う市長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市長之印水道事業

2

18

管理者の権限を行う市長名をもってなす小切手、公金出納関係文書用

1

鳥栖市長之印下水道事業

3

18

隷書

管理者の権限を行う市長名をもってなす小切手、公金出納関係文書用

1

代理者印

鳥栖市長職務代理者之印

4

18

てん書

管理者の権限を行う市長職務代理者名をもってなす公文書用

1

補助職員印

鳥栖市上下水道局長之印

5

18

局長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市上下水道局課長之印

6

18

課長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市企業出納員印

7

18

企業出納員名をもってなす公文書用

1

別表第2

(平19企管規程2・全改)

1

2

3

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4

5

6

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7

 

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別表第3

(平3企管規程3・平13企管規程1・平19企管規程2・一部改正)

種類

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

形状

書体

市長印

鳥栖市長之印

1

12

正方形

れい書

代理者印

鳥栖市長職務代理者之印

2

12

補助職員印

鳥栖市企業出納員印

3

12

別表第4

(平3企管規程3・平13企管規程1・平19企管規程2・一部改正)

1

2

3

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鳥栖市上下水道局公印規程

昭和63年6月30日 企業管理規程第4号

(平成19年4月1日施行)