○鳥栖市公営企業の主要職員を定める規則
昭和42年4月1日
規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、鳥栖市企業職員のうちその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員を次のとおり定める。
(1) 主査以上の職に携わる職員
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○鳥栖市公営企業の主要職員を定める規則
昭和42年4月1日
規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、鳥栖市企業職員のうちその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員を次のとおり定める。
(1) 主査以上の職に携わる職員
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和42年4月1日 規則第12号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和42年4月1日 | 規則第12号 |
◇ | 昭和62年3月31日 | 規則第6号 |
◇ | 平成19年3月14日 | 規則第2号 |