○鳥栖市企業職員被服等貸与規程
昭和42年4月1日
企業管理規程第9号
第1条 鳥栖市企業職員(以下「職員」という。)で業務の性質上被服等を必要とする者には、この規程により、被服等を貸与する。
2 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 被服等の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。
(平19企管規程2・一部改正)
第2条 被服等の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、業務中これを着用しなければならない。
第3条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもつて大切に着用すること。
(2) 原形を変更するような改造をしないこと。
(3) 補修、洗濯に心がけ常に清潔を維持すること。
(4) 業務以外に着用しないこと。
第4条 使用者は、貸与期間の満了したとき、及び貸与を受ける資格を失ったときは、貸与を受けた被服等を、所属課長(以下「課長」という。)に速やかに返納しなければならない。
(昭50企業訓令3・全改、平19企管規程2・一部改正)
第5条 貸与中の被服等を故意又は過失により亡失又はき損したときは、直ちに課長に届け出て、その程度に応じ弁償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべきでない理由又は課長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず弁償を免除することがある。
第6条 課長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年企業管理規程第6号)
この規程は、昭和50年1月4日から施行する。
附則(昭和50年企業訓令第3号)
この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和62年企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年企業管理規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表
(昭49企管規程6・全改、昭62企管規程4・平24企管規程2・一部改正)
職員の範囲 | 品目 | 数量 | 貸与期間 |
現場における工事(修繕工事を含む。)、測量、監督及び工事検査に従事する者 | 作業帽 | 1年に1個 | 1個につき 12月 |
作業服(上衣・ズボン(夏・冬)) | 作業服(夏)は1年に1着 | 1着につき 12月 | |
作業服(冬)は2年に1着 | 1着につき 24月 | ||
ゴム長靴 | 1年に1足 | 1足につき 12月 | |
雨具(防水布製) | 1年に1着 | 1着につき 12月 | |
安全靴 | 2年に1足 | 1足につき 24月 | |
浄水場に勤務する者 | 作業服 (上衣・ズボン(夏・冬)) | 作業服(夏)は1年に1着 | 1着につき 12月 |
作業服(冬)は2年に1着 | 1着につき 24月 | ||
ゴム長靴 | 1年に1足 | 1足につき 12月 | |
雨具(防水布製) | 1年に1着 | 1着につき 12月 | |
水質検査業務に従事する者 | 白衣 | 1年に1着 | 1着につき 12月 |
給水の開始、中止及び異動並びにメーターの検針業務に従事する者 | 作業服(上衣・ズボン(夏・冬)) | 作業服(夏)は1年に1着 | 1着につき 12月 |
作業服(冬)は2年に1着 | 1着につき 24月 | ||
ゴム長靴 | 1年に1足 | 1足につき 12月 | |
雨具(防水布製) | 1年に1着 | 1着につき 12月 | |
その他管理者が特に必要と認めた者は、これに準じて貸与する。 |