○鳥栖市企業職員被服等貸与規程

昭和42年4月1日

企業管理規程第9号

第1条 鳥栖市企業職員(以下「職員」という。)で業務の性質上被服等を必要とする者には、この規程により、被服等を貸与する。

2 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

3 被服等の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。

(平19企管規程2・一部改正)

第2条 被服等の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、業務中これを着用しなければならない。

第3条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもつて大切に着用すること。

(2) 原形を変更するような改造をしないこと。

(3) 補修、洗濯に心がけ常に清潔を維持すること。

(4) 業務以外に着用しないこと。

第4条 使用者は、貸与期間の満了したとき、及び貸与を受ける資格を失ったときは、貸与を受けた被服等を、所属課長(以下「課長」という。)に速やかに返納しなければならない。

(昭50企業訓令3・全改、平19企管規程2・一部改正)

第5条 貸与中の被服等を故意又は過失により亡失又はき損したときは、直ちに課長に届け出て、その程度に応じ弁償しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべきでない理由又は課長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず弁償を免除することがある。

第6条 課長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与中の被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。

(昭和49年企業管理規程第6号)

この規程は、昭和50年1月4日から施行する。

(昭和50年企業訓令第3号)

この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和62年企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年企業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表

(昭49企管規程6・全改、昭62企管規程4・平24企管規程2・一部改正)

職員の範囲

品目

数量

貸与期間

現場における工事(修繕工事を含む。)、測量、監督及び工事検査に従事する者

作業帽

1年に1個

1個につき 12月

作業服(上衣・ズボン(夏・冬))

作業服(夏)は1年に1着

1着につき 12月

作業服(冬)は2年に1着

1着につき 24月

ゴム長靴

1年に1足

1足につき 12月

雨具(防水布製)

1年に1着

1着につき 12月

安全靴

2年に1足

1足につき 24月

浄水場に勤務する者

作業服

(上衣・ズボン(夏・冬))

作業服(夏)は1年に1着

1着につき 12月

作業服(冬)は2年に1着

1着につき 24月

ゴム長靴

1年に1足

1足につき 12月

雨具(防水布製)

1年に1着

1着につき 12月

水質検査業務に従事する者

白衣

1年に1着

1着につき 12月

給水の開始、中止及び異動並びにメーターの検針業務に従事する者

作業服(上衣・ズボン(夏・冬))

作業服(夏)は1年に1着

1着につき 12月

作業服(冬)は2年に1着

1着につき 24月

ゴム長靴

1年に1足

1足につき 12月

雨具(防水布製)

1年に1着

1着につき 12月

その他管理者が特に必要と認めた者は、これに準じて貸与する。

画像

鳥栖市企業職員被服等貸与規程

昭和42年4月1日 企業管理規程第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 企業管理規程第9号
昭和49年12月27日 企業管理規程第6号
昭和50年9月1日 企業管理訓令第3号
昭和62年4月1日 企業管理規程第4号
平成19年3月14日 企業管理規程第2号
平成24年3月27日 企業管理規程第2号