○鳥栖市水道事業加入負担金取扱要領

昭和54年3月31日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この要領は、鳥栖市水道事業給水条例(昭和42年条例第18号。以下「条例」という。)第30条の規定による加入負担金の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平10企管規程4・一部改正)

(適用の範囲)

第2条 この要領は、給水装置の新設又は口径増変更工事の申込者について適用する。

(加入負担金の減免)

第3条 口径増変更工事に係る加入負担金は、新口径に係る加入負担金と旧口径に係る加入負担金の差額とする。ただし、口径減変更工事をするときは、加入負担金の差額は、還付しない。

2 臨時的なもので給水装置の新設工事に係る加入負担金は免除する。ただし、その給水装置の使用期間が6か月を超えるものは、この限りでない。

(平10企管規程4・追加)

(共同住宅等の加入負担金の取扱い)

第4条 共同住宅等(分譲アパート、貸借アパート等をいう。以下同じ。)の加入負担金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 共同住宅等に遠隔指示メーター検針装置があるとき 条例第30条第2項の規定により条例別表第3に定めるメーター口径13ミリメートルに相当する加入負担金に当該共同住宅等の子メーターの数を乗じて得た額又は給水管(親メーター)の口径に応じて算出した額のいずれか高い額

(2) 共同住宅等に遠隔指示メーター検針装置がないとき 条例第30条第2項の規定により条例別表第3に定める給水管(親メーター)の口径に応じて算出した額

(平25企管規程8・全改)

(権利義務の承継)

第5条 第三者が既設の給水装置を承継する場合は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て加入負担金についても承継することができる。

(平10企管規程4・旧第4条繰下)

(加入負担金の延納及び分納)

第6条 給水装置工事の申込者が、次の各号の一に該当する場合は、管理者は、加入負担金の納入について延納又は分納させることができる。

(1) 給水装置工事の申込者が災害り災者であるとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(平10企管規程4・旧第5条繰下)

(加入負担金の還付)

第7条 条例第30条第3項のただし書の規定により加入負担金を還付する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 給水装置工事を工事着手前に取り消したとき。

(2) 臨時的なもので給水装置の使用期間が6か月以内であるとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(平10企管規程4・旧第6条繰下・一部改正)

(給水区域内居住者の転居に対する取扱い)

第8条 給水区域内に居住している者が、転居により新たに給水装置工事を申し込む場合は、次の各号により取扱うものとする。

(1) 旧住宅等の給水装置を撤去し、新たに同口径の給水装置工事を申し込む場合は、加入負担金の納入を免除する。

(2) 旧住宅等の給水装置を撤去し、新たに給水装置工事を申し込む場合、旧給水装置の口径より増径するときは、増径の区分に応じて加入負担金の差額を徴収する。

(3) 旧住宅等の給水装置を撤去し、新たに給水装置工事を申し込む場合は、旧給水装置の口径より減径となるときは、減径に対する加入負担金の差額は還付しない。

(4) 旧住宅等の給水装置を撤去せず、新たに給水装置工事を申し込む場合は、その口径に応じて加入負担金を徴収する。

(平10企管規程4・旧第7条繰下)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平10企管規程4・旧第8条繰下)

この要領は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成10年企業管理規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年企業管理規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

鳥栖市水道事業加入負担金取扱要領

昭和54年3月31日 企業管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)