○鳥栖市水道料金等徴収事務委託規程
昭和62年4月1日
企業管理規程第7号
鳥栖市水道料金徴収事務委託規程をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、本市水道料金及び下水道使用料(以下「料金」という。)の徴収事務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(平15企管規程2・令2企管規程4・令6企管規程9・一部改正)
(委託事務の範囲)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委託する徴収事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務に関すること。
(2) 料金の集金事務に関すること。
(3) その他料金の徴収に関する事務で管理者が必要と認めること。
(受託の申込み)
第3条 委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申し込まなければならない。
(1) 住民票の写し 1通
(2) 履歴書 1通
(3) 写真(3×2cm) 2枚
(4) その他管理者が必要と認める書類
(平15企管規程2・一部改正)
(資格要件)
第4条 徴収事務の委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる資格要件を備えている者で、管理者が適当と認めるものでなければならない。
(1) 委託事務を十分に遂行することができる行為能力を有する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しない者
(令4企管規程1・一部改正)
(委託契約の締結)
第5条 管理者は、徴収事務を委託するときは、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
(1) 委託事務の範囲及び区域
(2) 検針又は集金の方法
(3) 委託料
(4) 委託期間
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項
(連帯保証人)
第6条 徴収事務の委託を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、行為能力者で十分な弁済能力を有する者で、管理者が適当と認めるものでなければならない。
3 連帯保証人は、徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が市に損害を与えた場合は、連帯してその責めを負うものとする。
(令4企管規程1・一部改正)
(委託区域)
第7条 受託者が徴収事務を行う区域は、管理者が定める。
(委託期間)
第8条 受託者に徴収事務を委託する期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし、年度の中途から委託する場合はその月の属する年度の末日までとする。
(検針事務)
第9条 受託者は、毎月定例日にメーターの検針を行い、検針機器(以下「ハンディーターミナル」という。)に必要な事項を入力するとともに、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)に水道使用水量等のお知らせ(様式第1号)を交付しなければならない。
2 受託者は、メーターの埋没、その他やむを得ない理由により検針できないときは、すみやかに管理者に報告しなければならない。
3 受託者は、検針が終わったときは、ただちにハンディーターミナルを管理者に提出しなければならない。
(平8企管規程2・全改)
(集金事務)
第10条 受託者が毎月行う料金の集金事務取扱期間は1日から始まり末日をもって締め切るものとする。
2 料金の納入通知書(以下「納入通知書」という。)は管理者が作成して受託者に交付する。
3 受託者は、料金を集金したときは、領収書に領収印(様式第2号)を押印した上で交付しなければならない。
4 受託者は、料金を集金したときは、納付書、収納済通知書及び収納済通知書集計表(様式第3号)を添えてその日のうちに管理課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
(平8企管規程2・平15企管規程2・平19企管規程2・一部改正)
(報告義務)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(1) 使用者の転居したことを知つたとき。
(2) 水道の無届使用を発見したとき。
(3) その他水道業務について報告すべきことがあるとき。
(令2企管規程4・一部改正)
(委託料)
第12条 受託者に支払う委託料の額は、委託の内容その他の事情を勘案して管理者が定める。
2 委託料は、毎月管理者が定める日に支払うものとする。
(帳簿)
第13条 管理者は、納入通知書兼領収書受払簿(様式第5号)を備え付けるものとし、受託者は、交付を受けた納入通知書の受払状況等を常に明らかにしておかなければならない。
(平8企管規程2・平15企管規程2・一部改正)
(検査)
第14条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の徴収事務に関する記録及び徴収事務の処理状況を検査することができる。
(届出)
第15条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 自己又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があつたとき。
(2) 自己又は連帯保証人がこの規程に定める資格要件を欠くに至つたとき。
(3) 納入通知書その他関係書類を損傷又は亡失したとき。
(4) 料金を亡失したとき。
(5) やむを得ない理由により徴収事務に従事することができなくなつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。
(令2企管規程4・一部改正)
(身分証明書)
第16条 受託者は、徴収事務を行う場合は、身分証明書(様式第6号)を常に携帯し、納入義務者等の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平8企管規程2・一部改正)
(解除の予告)
第17条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3か月前までに文書により管理者に申し出なければならない。
(契約の解除)
第18条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託契約を解除することができる。
(1) この規程又は契約の規定に違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。
(3) 検針又は集金の成績が悪く向上の見込みがないとき。
(4) その他管理者が不適当と認めたとき。
(令2企管規程4・一部改正)
(損害賠償)
第19条 受託者が故意又は過失により市に損害を与えたときは、受託者及び保証人は連帯のうえ損害を賠償しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第20条 委託契約が満了したとき、又は受託者若しくは管理者が委託契約を解除したときは、受託者は管理者が指定する日までに、徴収事務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(告示)
第21条 管理者は、徴収事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。これらの事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 受託者の住所及び氏名
(2) 徴収事務を委託した期間
(3) 委託する徴収事務の内容
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 鳥栖市水道料金徴収事務委託規程(昭和43年企業管理規程第1号)及び鳥栖市水道事業検針業務委託規程(昭和44年企業管理規程第5号)は、廃止する。
附則(平成3年企業管理規程第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年企業管理規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年企業管理規程第2号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年企業管理規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年企業管理規程第3号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年企業管理規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平29企管規程3・全改、令2企管規程4・一部改正)
(平8企管規程2・旧様式第5号・繰上)
(平8企管規程2・旧様式第6号・繰上、平15企管規程2・平19企管規程2・令4企管規程3・一部改正)
(平8企管規程2・旧様式第7号・繰上、令4企管規程3・一部改正)
(令2企管規程4・全改、令4企管規程3・一部改正)
(平3企管規程5・一部改正、平8企管規程2・旧様式第6号・繰上、平13企管規程3・平15企管規程2・一部改正)