○給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成10年4月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、鳥栖市水道事業給水条例(平成10年条例第18号)第8条の規定に基づき、給水装置の構造、施行及び材質の基準を定めるものとする。

(平14企管規程4・一部改正)

(給水装置の構造)

第2条 給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、伸縮バルブ、仕切弁又は給水栓をもって構成し、止水栓ボックス、メーターボックスその他の附属具を備えること。

(2) 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。

(3) 配水管から給水管を分岐する場合に用いる材料は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを使用すること。

(4) 配水管に口径25ミリメートル管以下の給水管を取り付ける場合は分水栓を使用し、口径40ミリメートル以上の給水管を取り付ける場合は丁字管を使用すること。

(5) 配水管取出し部分から水道メーター(以下「メーター」という。)先1.0メートルまでは、次に定める材料を使用すること。

 口径25ミリメートル以下の管は、水道用ポリエチレン管(1種二層管)とする。

 口径40ミリメートル以上の管は、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管及び水道用硬質塩化ビニル管とする。

(6) 水道用硬質塩化ビニル管及び水道用ポリエチレン管(1種二層管)には、「ネジ立て」をしないこと。

(7) 給水管の埋設の深さは、公道及び私道敷地内では、路面から管天まで0.6メートル以上(道路管理者の指示があるものについては、当該指示による。)、宅地内では、路面から管天まで0.3メートル以上とすること。

(平12企管規程5・一部改正)

(受水槽の設置)

第3条 高層建築又は一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める箇所には、受水槽を設置し、加圧ポンプにより給水しなければならない。この場合において、加圧ポンプの水道の使用者側には逆止弁を取り付けることとし、加圧ポンプの管理は水道の使用者が行うものとする。

(給水装置の材質)

第4条 給水装置の材質は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に適合しているものでなければならない。

2 分止栓、止水栓、伸縮バルブ、仕切弁、止水栓ボックス及びメーターボックスは、管理者が指定したものでなければならない。

(給水装置の保護)

第5条 給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。

(1) 給水管が側溝等を横断する場合は、その下に布設すること。ただし、やむを得ず開きょに架構するときは、給水管が破損しないような十分な措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。

(2) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。

(管理者の指示)

第6条 特別の理由によりこの規程により難いときは、その都度管理者の指示を受けなければならない。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成10年4月1日 企業管理規程第2号

(平成14年6月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年4月1日 企業管理規程第2号
平成12年12月26日 企業管理規程第5号
平成14年6月27日 企業管理規程第4号