○鳥栖市告示を廃止する告示
昭和48年1月13日
告示第2号
第1条 鳥栖市納税組合報奨規程(昭和33年告示第18号)は、廃止する。
第2条 鳥栖市消防職員制服着用規程(昭和35年告示第6号)は、廃止する。
第3条 鳥栖市水防及び災害救助対策要綱(昭和29年告示第4号)は、廃止する。
第4条 鳥栖市民証交付要綱(平成14年告示第10号)は、廃止する。
(平19告示8・追加)
第5条 鳥栖市国民健康保険健康家庭表彰規程(昭和30年告示第43号)は、廃止する。
(平24告示52・追加)
第6条 鳥栖市住民基本台帳カードの交付に関する要綱(平成15年告示第42号)は、廃止する。
(平27告示81・追加)
附則
この告示は、昭和48年1月15日から施行する。
附則(平成19年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による廃止前の鳥栖市民証交付要綱の規定に基づいて発行した鳥栖市民証については、印鑑登録申請をするとき、又は住民基本台帳カード交付申請をするときは、その有効期間中に限り、使用することができる。
附則(平成24年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前の鳥栖市住民基本台帳カードの交付に関する要綱(平成15年告示第42号)の規定により交付した住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。