○鳥栖市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和32年4月1日

規則第2号

(関係地方公共団体及び委託事務の範囲)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき鳥栖市は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を佐賀県に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理執行については佐賀県人事委員会の定める規則及び規程(以下「規則等」という。)によるものとする。

(経費)

第3条 委託事務の処理に要する経費は鳥栖市が負担するものとする。

2 前項の経費の負担の範囲及び方法は佐賀県知事と鳥栖市長が協議して定める。

(規則等の改廃の場合の措置)

第4条 佐賀県は、委託事務の処理について適用される規則等を制定し又は改廃したときは、直ちにこれを鳥栖市に通知し、鳥栖市はこの通知を受けたときは直ちに当該規則等を告示するものとする。

(連絡会議)

第5条 佐賀県知事は委託事務の処理について連絡調整を図るため必要と認める場合はそのつど連絡会議を開くことができる。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は佐賀県知事と鳥栖市長が協議して定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 鳥栖市長は、この規約告示の際あわせて委託事務に関する佐賀県の規則等が鳥栖市に適用される旨及びこれらの規則等を告示するものとする。

鳥栖市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和32年4月1日 規則第2号

(昭和32年4月1日施行)