○鳥栖・三養基地区消防事務組合規約
昭和47年10月1日
佐賀県指令47地第3376号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
鳥栖市
基山町
みやき町
上峰町
(平2佐賀県指令元地40・平17佐賀県指令17市町村010002・一部改正)
(共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務(非常備消防並びに消防用水の設備及び維持管理に関する事務を除く。)を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、鳥栖市本町三丁目1488番地1に置く。
(平3佐賀県指令2地6・一部改正)
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
鳥栖市 5人
基山町 2人
みやき町 3人
上峰町 2人
(平2佐賀県指令元地40・平17佐賀県指令17市町村010002・一部改正)
(組合議員の選出の方法)
第6条 組合議員は、関係市町の議会の議長及び議員のうちから選出された者をもって充てる。
(平17佐賀県指令17市町村010002・全改)
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期を有する期間とする。
2 組合議員が欠けたときは、前条に定めるところにより、速やかに組合議員の補充を行うものとする。
(平17佐賀県指令17市町村010002・全改)
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に管理者、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長の互選により定める。
3 副管理者は、管理者を除く関係市町の長をもって充てる。
4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、副管理者が職務を代理する。
5 会計管理者は、管理者が第11条に規定する消防職員のうちから任命する。
(平19佐賀県指令18市町村010018・全改)
(管理者及び副管理者の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する関係市町の長の任期による。
(平19佐賀県指令18市町村010018・全改)
(消防職員)
第11条 組合に、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員のうち、消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(平18佐賀県指令18市町村010009・一部改正)
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議員の同意を得て、組合議員及び関係市町の監査委員(知識経験者)のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期により、関係市町の監査委員のうちから選任された者にあっては当該市町の監査委員の任期による。
(平2佐賀県指令元地40・平17佐賀県指令17市町村010002・一部改正)
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、関係市町の負担金、国庫支出金、県支出金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、次のとおりとする。
(1) 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定されるそれぞれの関係市町の前年度の消防費にかかる基準財政需要額のうち、常備消防費に相当する額及び同法第15条の規定により、救急業務に対して交付される特別交付税の額の合計額とする。
(2) 前号によって算出された負担金をもってなお経費に不足を生ずる場合、又は特別の事由により必要がある場合は、組合議会の議決を経て定めた額及び負担割合並びに負担方法とする。
(昭60佐賀県指令60地1325・平2佐賀県指令元地40・平17佐賀県指令17市町村010002・平26.1.7協議・一部改正)
附則
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による知事の認可があった日から施行する。
(平17佐賀県指令17市町村010002・一部改正)
2 この規約施行後、最初に管理者が選任されるまでの管理者の職務は、関係市町の長の中から互選された者が行う。
3 昭和47年度における関係市町の負担金については、第13条の規定にかかわらず、組合議会の議決を経て管理者が定める。
附則(昭和48年佐賀県指令48地第1575号)
この規約は、知事の許可があつた日から施行する。
附則(昭和60年佐賀県指令60地第1325号)
この規約は、知事の許可があつた日から施行する。
附則(平成2年佐賀県指令元地第40号)
この規約は、知事の許可があつた日から施行する。
附則(平成3年佐賀県指令2地第6号)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年佐賀県指令17市町村第010002号)
1 この規約は、知事の許可があった日から施行する。
2 変更前の第6条第1項の規定により議会において選挙された議員は、変更後の第6条の規定により議員のうちから選出された者とみなす。
附則(平成18年佐賀県指令18市町村第010009号)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(平成19年佐賀県指令18市町村第010018号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日協議)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。