○佐賀県競馬組合規約

昭和47年4月1日

自治許第215号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、佐賀県競馬組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、佐賀県及び鳥栖市(以下「関係団体」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づく関係団体の地方競馬の実施に関する事務を処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、鳥栖市江島町字西谷3256番228に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は7人とし、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 佐賀県の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者3人及び鳥栖市の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者2人

(2) 組合に関する事務を所掌する佐賀県の本部又は部の長(以下「本部長等」という。)の職にある者1人及び鳥栖市副市長の職にある者で鳥栖市長が指名するもの1人

(平9自治許134・平19総行市29・平25総行市139・一部改正)

(議員の任期)

第6条 前条第1号に規定する組合議員の任期は、関係団体における議会の議員の任期による。

2 前条第2号に規定する組合議員の任期は、本部長等にあっては4年とし、鳥栖市副市長にあっては鳥栖市における当該職の任期による。ただし、本部長等が当該職を失つたときは、組合議員の職を失うものとする。

3 組合議員が欠けたときは、前条各号に定めるところの例により、すみやかに組合議員の補充を行なうものとする。

(平9自治許134・平19総行市29・一部改正)

(補助議員の設置)

第7条 議会運営に関する事務を補助させるため、議会に必要な職員を置くことができる。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

(平19総行市29・一部改正)

(管理者の選任)

第9条 管理者は、佐賀県副知事の職にある者で佐賀県知事が指名するものをもつて充てる。

(平9自治許134・平23総行市77・一部改正)

(副管理者)

第10条 副管理者のうち1人は、鳥栖市長の職にある者をもつてあて、他の1人は、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

2 組合議会の同意に係る副管理者の任期は、3年とする。ただし、当該者が関係団体の職員である場合において、当該職員の身分を失つたときは、副管理者の職を失うものとする。

(平9自治許134・一部改正)

(会計管理者の選任)

第11条 会計管理者は、管理者が関係団体の職員のうちから選任する。

(平19総行市29・一部改正)

(職員)

第12条 前4条に定める者を除くほか、組合に管理者の補助機関である職員を置く。

(平19総行市29・一部改正)

(事務局の設置)

第13条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、条例の定めるところにより、組合に事務局を置く。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、関係団体の監査委員及び人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちからそれぞれ1人を組合議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、関係団体の監査委員のうちから選任された者にあつては当該団体における監査委員の任期により、識見を有する者のうちから選任された者にあつては3年とする。

4 監査委員の事務を補助させるため、必要な職員を置くことができる。

(平9自治許134・一部改正)

第4章 利益金の配分及び組合の経費

(利益金の配分)

第15条 競馬事業から生じた利益金の配分の割合は、次のとおりとする。

佐賀県 100分の82

鳥栖市 100分の18

(組合の経費)

第16条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、その他の収入をもつて支弁し、なお不足するときはその不足額を関係団体に分賦する。

2 前項の規定により分賦する金額の割合は、組合の利益金の配分の割合による。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成9年自治許第134号)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による改正後の佐賀県競馬組合規約第14条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年総行市第29号)

(施行期日)

1 平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により佐賀県出納長及び鳥栖市収入役(以下「出納長等」という。)が在職する場合においては、この規約による改正後の佐賀県競馬組合規約の規定にかかわらず、その任期中に限り、組合議会の議員(出納長等に係る部分に限る。)及び出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成23年総行市第77号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可のあった日から施行する。

(平成25年総行市第139号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可のあった日から施行する。

佐賀県競馬組合規約

昭和47年4月1日 自治許第215号

(平成25年10月31日施行)