○鳥栖市土地開発公社定款

昭和48年5月29日

佐賀県指令48地第1826号許可

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分及びあっせんを行うことにより、鳥栖市の秩序ある整備と振興に資するとともに市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、鳥栖市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 公社の設立団体は、鳥栖市とする。

(事務所の所在地)

第4条 公社は、事務所を佐賀県鳥栖市宿町1118番地に置く。

(公告の方法)

第5条 公社の公告は、鳥栖市役所の掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 公社に次の役員を置く。

(1) 理事 5人以上8人以内

(2) 監事 2人

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

3 理事のうち、1人を常務理事とすることができる。

(平13・一部改正)

(役員の任命)

第7条 理事及び監事は、鳥栖市長が任命する。

2 理事長は、鳥栖市長が理事の中から任命する。

3 副理事長及び常務理事は、理事長が任命する。

(平13・全改)

(役員の職務及び権限)

第8条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。

3 常務理事は、公社の常務を処理する。

4 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理する。

5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項の職務を行う。

(平13・平21佐賀県指令21市町村010002・一部改正)

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(平13・一部改正)

(役員の報酬等)

第10条 役員は、無給とする。ただし、常務理事は有給とすることができる。

(事務局)

第11条 公社に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を得なければ営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第3章 理事会

(設置及び構成)

第13条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(召集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は3人以上の理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに、理事長が召集する。

(議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもって充てる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款及び業務方法書の変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書

(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(5) その他理事長が必要と認める事項

2 前項第1号に掲げる事項については、総理事の3分の2以上の決するところによる。

(平21佐賀県指令21市町村010002・一部改正)

(議事録)

第17条 理事長は、理事会の議事について、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 出席理事の氏名

(4) 議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長のほか出席理事のうちからその会議において選出された者2人が署名押印しなければならない。

第4章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第18条 公社は第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 法第17条第1項各号(第1号ニを除く。)に掲げる業務

(2) 法第17条第2項各号に掲げる業務

(昭50・平3・平21佐賀県指令21市町村010002・一部改正)

(業務方法書)

第19条 この定款に定めるもののほか、公社の業務の執行に関し必要な事項は、業務方法書の定めるところによる。

第5章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第20条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 公社の基本財産の額は、300万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。

(事業年度)

第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(予算及び決算)

第22条 公社は、毎事業年度予算、事業計画、資金計画及びその他必要な書類を作成し、当該事業年度の開始前に、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査に付し監事の意見をつけて5月31日までに市長に提出しなければならない。

(平21佐賀県指令21市町村010002・一部改正)

(利益及び損失の処理)

第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第24条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(平20佐賀県指令20市町村010002・一部改正)

(予算の弾力運用)

第25条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、市長の承認を経て当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

(長期借入金等の協議)

第26条 公社は、鳥栖市の債務保証にかかる長期借入金を借り入れようとするときは、あらかじめ、借入れを必要とする理由、借入金の額、借入方法及び償還の方法並びにその他必要な事項を市長と協議しなければならない。

第6章 雑則

(解散)

第27条 公社は、理事会で総理事の3分の2以上の同意を得たうえ、鳥栖市議会の議決を経て主務官庁の認可を受けなければ解散することができない。

2 前項により解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、鳥栖市に帰属する。

(規程への委任)

第28条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、公社の運営に関して必要な事項は、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、公社への組織変更の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、市長が定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、公社への組織変更の日から昭和49年3月31日までとする。

(昭和49年3月29日)

この定款は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年8月4日)

この定款は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成3年2月25日)

この定款は、平成3年2月25日から施行する。

(平成13年3月31日)

この定款は、佐賀県知事の認可の日から施行する。

(平成20年佐賀県指令20市町村第010002号)

この定款は、佐賀県知事の認可の日から施行する。

(平成21年佐賀県指令21市町村第010002号)

この定款は、佐賀県知事の認可の日から施行する。

鳥栖市土地開発公社定款

昭和48年5月29日 県指令地第1826号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 公社等
沿革情報
昭和48年5月29日 県指令地第1826号
昭和49年3月29日 種別なし
昭和50年8月4日 種別なし
平成3年2月25日 種別なし
平成13年3月31日 種別なし
平成20年7月23日 県指令市町村第10002号
平成21年6月17日 県指令市町村第10002号