○鳥栖市育英資金貸付基金条例

平成13年3月29日

条例第21号

鳥栖市育英資金貸付基金条例(昭和42年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、経済的理由により修学困難な者に対し、育英資金を貸し付け、奨学及び人材の育成を図るため、鳥栖市育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の限度額)

第2条 基金の限度額は、100,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 育英資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 本市に在住し、高等学校又は高等専門学校に進学しようとすること又は在学していること。

(2) 身体が健康で、かつ、学習意欲があり、人物が優秀と認められること。

(3) 経済的理由により学資の支弁が困難と認められること。

(4) 育英資金の返還が確実であり、かつ、これについて確実な保証人を有すること。

(育英資金の額及び総数)

第5条 育英資金の貸付金額は、1人につき月額12,000円以内とする。

2 毎年度の奨学生の総数は、40人以内とする。

(貸付期間)

第6条 育英資金の貸付期間は、奨学生に決定した年の4月から当該奨学生の在学する高等学校又は高等専門学校の正規の修業年限を終了する月までとする。

(貸付けの停止及び廃止)

第7条 奨学生が、休学したときは、その休学した期間は育英資金の貸付けを停止する。

2 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、その理由の生じた月の翌月から育英資金の貸付けを廃止する。

(1) 死亡又は退学したとき。

(2) 奨学生を辞退したとき。

(3) 奨学生を取り消されたとき。

(育英資金の返還)

第8条 奨学生は、卒業したとき、又は前条第2項各号の一に該当することとなったときは、次に掲げるところにより当該貸付けを受けた育英資金を返還しなければならない。

(1) 卒業した又は前条第2項各号の一に該当することとなった月の翌月から6か年以内に返還を完了すること。

(2) 返還方法は、年賦、半年賦又は月賦返還とする。ただし、その額の全部又は一部を一時に返還することができる。

(返還の猶予)

第9条 市長は、奨学生が疾病、大学進学その他正当な理由により、定められた期間内に返還することが困難と認められるときは、相当の期間その返還を猶予することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日までに貸し付けた育英資金及び保管している現金は、改正後の鳥栖市育英資金貸付基金条例の規定によるものとみなす。

鳥栖市育英資金貸付基金条例

平成13年3月29日 条例第21号

(平成13年4月1日施行)