○鳥栖市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年9月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、政務活動費の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥栖市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの規則による改正前の鳥栖市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・全改)
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・全改)
(平25規則1・一部改正)