○鳥栖市法定外公共物管理条例

平成13年12月25日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、法定外公共物の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは次の各号に掲げるものをいい、その用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼その他の公共の用に供する水路等(これらに係る河川管理施設を含む。)のうち市の所有に係るもの

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(これに係る道路管理施設を含む。)のうち市の所有に係るもの

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄又は放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、工作物、構造物等を設置すること。

(2) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

(3) 法定外公共物の構造物、橋梁、付属物等を改築し、付け替え又はこれらに類する行為をすること。

(4) 法定外公共物に汚水(一般家庭からの生活排水及び雨水を除く。)を放流すること。

(5) 法定外公共物から土石その他の産物を採取すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共物を占用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるときに限り、前項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 産物の採取許可の期間は、その都度市長が定める。

3 第1項の期間満了後引き続き許可を受けようとする場合は、期間満了前に継続の申請をしなければならない。

(権利義務移転の制限)

第6条 許可によって生ずる一切の権利及び義務は、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の手段をもって許可を得たとき。

(3) その他市長が法定外公共物の管理上やむを得ないと認めたとき。

(占用料及び採取料)

第8条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者から、別表に定める占用料及び採取料を徴収する。

2 前項の占用料及び採取料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料及び採取料の額は、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 占用料及び採取料は、許可と同時に全額納付しなければならない。

(平25条例30・平31条例18・一部改正)

(占用料及び採取料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料及び採取料を減免することができる。

(占用料及び採取料の還付)

第10条 既納の占用料及び採取料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第11条 第4条第1項の許可を受けた者は、その行為が終わったとき、又は第7条の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により、占用料及び採取料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)及び佐賀県公有水面管理条例(昭和31年佐賀県条例第61号)の規定により許可を受けている者は、この条例の相当の規定により許可を受けた者とみなす。

(鳥栖市公有土地水面使用料及び産物採取料徴収条例の一部改正)

3 鳥栖市公有土地水面使用料及び産物採取料徴収条例(昭和29年条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料及び採取料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料及び採取料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料及び採取料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料及び採取料については、なお従前の例による。

別表

(平25条例30・全改)

1 法定外公共物占用料

占用物件

単位

占用料(円)

通路及び架橋

占用面積1平方メートル

年額

40

広告板

表示面積1平方メートル

年額

530

鉄柱

1本

年額

500

電柱

1本

年額

500

その他の柱類

1本

年額

67

暗きょ、土管、ガス管、水道管その他埋設物

内径が0.3メートル未満のもの

1メートル

年額

70

内径が0.3メートル以上のもの

1メートル

年額

100

日覆及び雨覆付庇

占用面積1平方メートル

年額

100

露店

占用面積1平方メートル

月額

100

材料置場及び足場板囲

占用面積1平方メートル

月額

70

備考

1 この表に定めのないもの及び単位がこの表によりがたいものについては、市長が定める額とする。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

4 電柱及びその他の柱類に付随する支線及び支柱については、占用料は徴収しない。

2 産物採取料

種別

単位

採取料(円)

砂利

1立方メートル

155

砂及び土

1立方メートル

130

栗石

(径が0.15メートル以内のものに限る。)

1立方メートル

155

転石

(径が0.3メートル以内のものに限る。)

1個

75

備考

1 この表に定めのないもの及び単位がこの表によりがたいものについては、市長が定める額とする。

2 産物が1立方メートル未満であるとき、又は1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。

鳥栖市法定外公共物管理条例

平成13年12月25日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)