○鳥栖市準用河川占用料徴収条例

平成13年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、法第24条の許可を受けた者から徴収する占用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 市長は、法第24条の許可を受けた者から、別表に定める占用料を徴収する。

2 前項の占用料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 占用料は、許可と同時に全額納付しなければならない。

(平25条例31・平31条例19・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(占用料の還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表

(平25条例31・全改)

準用河川占用料

占用物件

単位

占用料(円)

通路及び架橋

占用面積1平方メートル

年額

40

広告板

表示面積1平方メートル

年額

530

鉄柱

1本

年額

500

電柱

1本

年額

500

その他の柱類

1本

年額

67

暗きょ、土管、ガス管、水道管その他埋設物

内径が0.3メートル未満のもの

1メートル

年額

70

内径が0.3メートル以上のもの

1メートル

年額

100

日覆及び雨覆付庇

占用面積1平方メートル

年額

100

露店

占用面積1平方メートル

月額

100

材料置場及び足場板囲

占用面積1平方メートル

月額

70

備考

1 この表に定めのないもの及び単位がこの表によりがたいものについては、市長が定める額とする。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

4 電柱及びその他の柱類に付随する支線及び支柱については、占用料は徴収しない。

鳥栖市準用河川占用料徴収条例

平成13年12月25日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成13年12月25日 条例第39号
平成25年12月26日 条例第31号
平成31年3月14日 条例第19号