○鳥栖市職員名札着用規程
平成14年5月24日
訓令第7号
鳥栖市職員名札着用規程(昭和49年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員の名札の着用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、職員とは、鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)第2条に定める職員をいう。
(形状寸法等)
第3条 名札の形状、寸法等は、別表のとおりとする。
(着用義務)
第4条 職員は、勤務時間中、着衣の左胸部等の見やすい所に名札を常に着用しなければならない。ただし、業務の遂行上支障があると認められる場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(平23訓令2・一部改正)