○鳥栖市職員名札着用規程

平成14年5月24日

訓令第7号

鳥栖市職員名札着用規程(昭和49年訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員の名札の着用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職の職員をいう。

(令6訓令3・一部改正)

(形状寸法等)

第3条 名札の形状、寸法等は、別表のとおりとする。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中、身体前部の見やすい所に常に名札を着用しなければならない。ただし、業務の遂行上支障があると認められる場合又は出張等特別の場合は、この限りでない。

(令6訓令3・一部改正)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平23訓令2・令6訓令3・一部改正)

画像

鳥栖市職員名札着用規程

平成14年5月24日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年5月24日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第2号
令和6年3月22日 訓令第3号