○鳥栖市立小、中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教委規則第4号

(災害発生報告)

第2条 鳥栖市立の小学校及び中学校の校長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する「災害」をいう。以下同じ。)が発生したときは、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、速やかに学校医等災害発生報告書(様式第1号)によりその旨を報告しなければならない。

(補償の通知)

第3条 条例第2条による通知は、公務災害補償通知書(様式第2号)により行う。

(補償請求の手続き)

第4条 法及び条例の規定により、補償を受けようとする者は、次の各号に定める区分により当該各号に定める補償の請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償の請求 療養補償請求書(様式第3号)

(2) 休業補償の請求 休業補償請求書(様式第4号)

(3) 傷病補償の請求 傷病補償年金請求書(様式第5号)

(4) 障害補償の請求 障害補償年金・一時金請求書(様式第6号)、障害補償年金差額一時金請求書(様式第7号)又は障害補償年金前払一時金請求書(様式第8号)

(5) 介護補償費の請求 介護補償費請求書(様式第9号)

(6) 遺族補償の請求 遺族補償年金請求書(様式第10号)、遺族補償年金前払一時金請求書(様式第11号)又は遺族補償一時金請求書(様式第12号)

(7) 葬祭補償の請求 葬祭補償請求書(様式第13号)

(障害の程度の変更通知)

第5条 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2第3項又は第5条第7項の規定により、新たに行うべき傷病補償又は障害補償を行う決定をしたときは、速やかに、当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知するものとする。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せて、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、書面により申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により、遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(年金証書)

第8条 教育委員会は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(様式第14号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者は、当該証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、教育委員会の定めるところにより、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が満55歳に達したとき(障害の状態(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態をいう。以下この号において同じ。)にあるときを除く。)又は障害の状態になったとき、若しくはその事情がなくなつたとき(満55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときはその旨)並びに被害の状況を遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(学校長の支援及び証明)

第14条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校長は、これに必要な支援を行うものとする。

2 学校医等の所属学校長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第15条 教育委員会は、補償を行うときは、次に掲げる記録簿を備え、これに所要事項を記録するものとする。

(1) 災害補償記録簿(様式第15号)

(2) 傷病補償年金記録簿(様式第16号)

(3) 障害補償年金記録簿(様式第17号)

(4) 遺族補償年金記録簿(様式第18号)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか補償に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

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(平27教委規則7・一部改正)

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鳥栖市立小、中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成27年10月1日施行)