○鳥栖市暴走族等の追放運動推進に関する条例

平成14年9月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、暴走族等による暴走行為が市民生活に多大な影響を及ぼしている状況にかんがみ、暴走族等の追放に関し、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、これらの者が一体となって暴走族等の追放運動を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。

(2) 暴走族等 暴走族、常習的に暴走行為をする者及び情報を知って暴走行為に係る自動車等に同乗する者をいう。

(3) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。

 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第68条の規定に違反する行為

 道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる行為で、法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項又は第62条の規定に違反するもの

 法第71条第5号の3の規定に違反する行為又は法第71条の2の規定に違反する行為で著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせるもの

(4) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。

(5) 少年 満20歳未満の者をいう。

(6) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(市の責務)

第3条 市は、暴走族等の追放運動の推進に関し、必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族等の追放運動の推進に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為を助長する部品の販売若しくは取付け又は自動車等の改造をしないよう努めなければならない。

2 ガソリン等の販売を業とする者は、法第62条又は第71条の2の規定に違反することが外観上明らかな自動車等の運転者にガソリン等を販売しないよう努めなければならない。

3 衣服等への刺しゅう又は印刷をすることを業とする者は、衣服等に暴走族等を誇示する表示の刺しゅう又は印刷を請け負わないよう努めなければならない。

(施設等管理者の責務)

第6条 駐車場、空き地その他施設等の管理者は、暴走族等を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、その監護に係る少年に関し、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 暴走族に加入させないようにするとともに、暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させること。

(2) 暴走行為を行わせないこと。

(3) 暴走行為に係る自動車等に同乗させないこと。

(学校の責務)

第8条 学校は、在学中の少年に対し、交通安全教育の充実を図り、暴走族への加入又は暴走行為を防止するよう努めるものとする。

(暴走行為、集合等の通報)

第9条 何人も、次に掲げる事項を知ったときは、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めるものとする。

(1) 暴走族等が暴走行為をするために集合していること。

(2) 暴走行為が行われていること。

(3) 暴走行為に使用されるおそれのある自動車等が隠匿されていること。

(関係機関等に対する協力要請)

第10条 市は、暴走族等の追放運動を推進するための施策の実施について、必要に応じ、関係機関及び関係団体に対して協力の要請をすることができる。

(情報の提供)

第11条 市は、市民、事業者等に対し、暴走族等の追放のための情報を提供するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

鳥栖市暴走族等の追放運動推進に関する条例

平成14年9月30日 条例第20号

(平成14年12月1日施行)