○鳥栖市児童扶養手当支給規則

平成14年7月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職権処理)

第2条 児童扶養手当の減額改定又は支給事由消滅については、届の提出がないときにおいても、現有公簿等によって手当の減額又は支給事由の消滅があったものと確認したときは、職権により処理することができるものとする。

(支払日)

第3条 法第4条の規定により支給する手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。

2 法第7条第3項ただし書に規定する児童扶養手当の支払は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以降に支払うことができるものとする。

(1) 前支払期月に支払うべきであった児童扶養手当 児童扶養手当支払の一時差止又は保留すべき事由がなくなった日

(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童扶養手当 児童扶養手当受給資格喪失届が提出された日

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

鳥栖市児童扶養手当支給規則

平成14年7月31日 規則第29号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年7月31日 規則第29号