○鳥栖市環境審議会規則
平成14年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市環境基本条例(平成14年条例第19号)第18条第5項の規定に基づき、鳥栖市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(平17規則1・令6規則22・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。