○鳥栖市環境審議会規則

平成14年9月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市環境基本条例(平成14年条例第19号)第18条第5項の規定に基づき、鳥栖市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境対策課において処理する。

(平17規則1・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

鳥栖市環境審議会規則

平成14年9月30日 規則第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年9月30日 規則第32号
平成17年3月30日 規則第1号