○鳥栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成14年9月30日

訓令第9号

第1条 この規程は、鳥栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第29号)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合は、その職務に専念する義務を免除する。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 職員の職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(3) 職務に関連する資格試験、検定試験等を受ける場合及びその講習会等に出席する場合

(4) 行政の運営上その地位を兼ねることが、特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(5) 市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政、教育等に関し、講演等を行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

この訓令は、公布の日から施行する。

鳥栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成14年9月30日 訓令第9号

(平成14年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年9月30日 訓令第9号