○鳥栖市個人情報保護条例
平成14年12月27日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関における個人情報等の取扱い(第4条―第9条)
第3章 個人情報ファイル(第10条)
第4章 開示、訂正及び利用停止(第11条―第24条)
第5章 救済措置(第25条―第28条)
第6章 雑則(第29条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、もって市政の適正な運営に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(6) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(7) 審査会 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和4年条例第 号)第2条に規定する審査会をいう。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平15条例24・平27条例17・平29条例1・令4条例3・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(令4条例3・一部改正)
第2章 実施機関における個人情報等の取扱い
(令4条例3・改称)
(個人情報取扱事務の届出等)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 市長は、前2項の規定による届出の内容を一般の閲覧に供しなければならない。
(令4条例3・旧第6条繰上・一部改正)
(個人情報の保有の制限等)
第4条の2 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(令4条例3・旧第7条繰上・一部改正)
(不適正な利用の禁止)
第5条 実施機関は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(令4条例3・追加)
(適正な取得)
第5条の2 実施機関は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(令4条例3・追加)
(漏えい等の報告等)
第5条の3 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、当該事態が生じた旨を市長に報告しなければならない。
(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
(2) 当該保有個人情報に第12条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(令4条例3・追加)
(利用及び提供の制限)
第6条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。
(平27条例17・一部改正、令4条例3・旧第8条繰上・一部改正)
(電子計算機の結合の制限)
第7条 実施機関は、個人情報の取扱いの処理を電子計算機により行うときは、実施機関以外のものと通信回線その他の方法により電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。
(令4条例3・旧第9条繰上・一部改正)
(正確性の確保)
第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(令4条例3・旧第10条繰上・一部改正)
(安全管理措置)
第8条の2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(1) 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
(令4条例3・追加)
(従事者の義務)
第8条の3 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は実施機関において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令4条例3・追加)
(令4条例3・追加)
(委託に伴う措置等)
第9条 実施機関は、個人情報の取扱いの全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託に関する契約書等に個人情報の漏えい、滅失、毀損、改ざんその他の事故の防止に関する事項並びに契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
(令4条例3・旧第11条繰上・一部改正)
第3章 個人情報ファイル
(令4条例3・追加)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第10条 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第1号ケにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 第20条第1項ただし書又は第21条第1項ただし書に該当するときは、その旨
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 次に掲げる個人情報ファイル
ア 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
イ 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
ウ 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
エ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
オ 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
カ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
キ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
ク 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
ケ 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル
(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル
(令4条例3・追加)
第4章 開示、訂正及び利用停止
(令4条例3・旧第3章繰下・改称)
(開示請求権)
第11条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、開示の請求をすることができる。
(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産等に関する情報の開示請求をするとき。
(2) 死者の配偶者(届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、慰謝料請求権や遺贈など、当該死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報について開示請求をするとき。
(3) 親権者が、当該親権者の死亡した子に関する情報について開示請求をするとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、開示請求を認めるとき。
(平27条例17・一部改正、令4条例3・旧第12条繰上・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この章において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下この章において「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 実施機関が第17条各項の決定(以下この章において「開示決定等」という。)をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 実施機関が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平15条例24・一部改正、令4条例3・旧第13条繰上・一部改正)
(部分開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、不開示情報に該当する部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(令4条例3・旧第14条繰上・一部改正)
(裁量的開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(令4条例3・追加)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(令4条例3・一部改正)
(開示請求の手続)
第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第4項において「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
3 死者の個人情報に係る開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、第11条第2項各号のいずれかに該当する請求権者であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(令4条例3・一部改正)
(開示請求に対する措置)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第15条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平15条例24・令4条例3・一部改正)
(開示決定等の期限)
第18条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第16条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(令4条例3・追加)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(令4条例3・追加)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第18条の3 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者(開示請求者が死者の個人情報を請求する者又は法定代理人である場合にあっては、開示請求者及び本人)以外の者(以下この条、第27条第2項第3号及び第28条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第14条の規定により開示しようとするとき。
(令4条例3・追加)
(開示の実施)
第19条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。
(令4条例3・旧第18条繰下・一部改正)
(訂正請求権)
第20条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第21条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第30条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの
2 第11条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
4 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(令4条例3・旧第19条繰下・一部改正)
(保有個人情報の訂正義務)
第20条の2 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(平27条例17、令4条例3・旧第20条繰下・一部改正)
(訂正請求の手続)
第20条の3 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第4項において「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
3 死者の個人情報に係る訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、第11条第2項各号のいずれかに該当する請求権者であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(令4条例3・追加)
(訂正請求に対する措置)
第20条の4 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(令4条例3・追加)
(令4条例3・追加)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(令4条例3・追加)
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条の7 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(令4条例3・追加)
2 第11条第2項の規定は、利用停止の請求について準用する。
4 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(平27条例17・全改、平29条例1・令4条例3・一部改正)
(保有個人情報の利用停止義務)
第21条の2 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(令4条例3・追加)
(利用停止請求の手続)
第22条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第4項において「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
3 死者の個人情報に係る利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、第11条第2項各号のいずれかに該当する請求権者であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(平27条例17・令4条例3・一部改正)
(利用停止請求に対する措置)
第23条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(令4条例3・一部改正)
(令4条例3・追加)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(令4条例3・追加)
(手数料等)
第24条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 第19条第1項に規定する写しの交付その他相当な方法による保有個人情報の開示に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(令4条例3・一部改正)
第5章 救済措置
(令4条例3・旧第4章繰下)
(実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情処理)
第25条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(令4条例3・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第26条 実施機関に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。
2 実施機関に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(平28条例5・追加、令4条例3・旧第25条の2繰下・一部改正)
(審査会への諮問)
第27条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例5・一部改正、令4条例3・旧第26条繰下・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(令4条例3・追加)
第6章 雑則
(運用状況の公表)
第29条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(令4条例3・旧第31条繰上)
(平27条例17・一部改正、令4条例3・旧第32条繰上・一部改正)
(令4条例3・追加)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第32条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(令4条例3・追加)
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(令4条例3・旧第35条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(鳥栖市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 鳥栖市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年条例第31号)は、廃止する。
(令4条例3・一部改正)
附 則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求(鳥栖市個人情報保護条例第12条に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行の日の前日までにされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の鳥栖市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定によりされている削除の請求又は旧条例第21条第1項及び第2項の規定によりされている中止の請求については、第2条の規定による改正後の鳥栖市個人情報保護条例第21条第1項及び第2項の規定による利用停止の請求とみなす。
附 則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
(鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
2 鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の鳥栖市個人情報保護条例第10条の規定による作成及び公表をしなければならない実施機関は、同条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1年を経過する日までに、同条の規定による作成及び公表をしなければならない。
3 次項による改正前の鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号)第15条の規定により置かれている鳥栖市情報公開審査会及びこの条例による改正前の鳥栖市個人情報保護条例(平成14年条例第23号)第27条の規定により置かれている鳥栖市個人情報保護審査会は、鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和4年条例第5号)第2条の規定により置かれる鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
(鳥栖市情報公開条例の一部改正)
4 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
〔次のよう〕略
(鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
5 鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略