○鳥栖市議会議員定数条例

平成14年12月27日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、鳥栖市議会議員の定数は、22人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 鳥栖市議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年条例第36号)は、廃止する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

鳥栖市議会議員定数条例

平成14年12月27日 条例第34号

(平成21年9月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月27日 条例第34号
平成17年8月22日 条例第14号
平成21年9月18日 条例第17号