○鳥栖市政事務嘱託員の設置に関する規則

平成15年3月27日

規則第2号

鳥栖市政事務委嘱に関する規則(昭和44年規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市政事務の円滑な遂行を図るため、本市に嘱託員を設置することを目的とする。

(令5規則1・一部改正)

(選任の要件)

第2条 市長は、その定める区域において、次に掲げる要件を具備した者を嘱託員として選任し、当該区域内における嘱託員業務について委託契約を締結する。

(1) 第4条の業務(以下単に「業務」という。)の遂行に支障を及ぼすような心身の故障がないこと。

(2) 本市に居住し、市政に寄与する意欲が認められること。

(3) 円満な社会常識を備え、法令遵守の下、責任感及び行動力をもって、業務に遂行することが期待できること。

(4) 嘱託員に必要な適格性を欠くと判断できるような事実が認められないこと。

(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に当たらないこと。

(6) 鳥栖市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等に当たらないこと。

(令5規則1・一部改正)

(契約の解除)

第3条 市長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条で締結した契約を解除することができる。

(1) 前条の要件を欠くに至った場合

(2) 契約の締結に当たって前条各号に掲げる要件その他重要事項について事実を秘匿し、又は虚偽の報告をしていた場合

(令5規則1・全改)

(業務)

第4条 業務は、次のとおりとする。

(1) 区域内の居住者の実態把握に関すること。

(2) 印刷物等の集配及び各種の伝達事項に関すること。

(3) 前号の印刷物中市民が記入する事項の指導及び徹底に関すること。

(4) 環境保全・衛生に関すること。

(5) その他市長が特に依頼すること。

(令5規則1・一部改正)

(秘密を守る義務)

第5条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(嘱託員証の交付)

第6条 市長は、嘱託員に対し、その身分を示す嘱託員証(別記様式)を交付する。

2 前項の嘱託員証は、業務を委託する際に交付(再契約の場合は、更新)し、その職を退くときは、直ちに市長に返納しなければならない。

(令5規則1・一部改正)

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5規則1・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

画像

鳥栖市政事務嘱託員の設置に関する規則

平成15年3月27日 規則第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月27日 規則第2号
令和5年2月28日 規則第1号