○鳥栖市会計管理者事務代決規程

平成15年3月27日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務処理に対する明確な責任のもとに、合理的かつ効率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(平19訓令2・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 会計管理者又は出納室長が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。

(2) 不在 出張又は休暇その他の理由により、会計管理者又は出納室長が決裁できない状態にあることをいう。

(平19訓令2・一部改正)

(会計管理者が不在のときの代決)

第3条 会計管理者の決裁事項について会計管理者が不在のときは、出納室長が代決することができる。

(平19訓令2・旧第4条繰上・一部改正)

(会計管理者及び出納室長がともに不在のときの代決)

第4条 会計管理者の決裁事項について会計管理者及び出納室長がともに不在のときは、出納室審査出納係長(出納室長補佐が配置されているときは出納室長補佐)が代決することができる。

(平19訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(代決の制限)

第5条 前2条の規定にかかわらず、その代決事項が特に重要又は異例に属すると認められるものは、代決することができない。

(平19訓令2・旧第6条繰上・一部改正)

(代決した場合の報告)

第6条 代決者は、第3条又は第4条の規定により代決した事項のうち必要と認められる事項については、会計管理者及び出納室長に報告しなければならない。

(平19訓令2・旧第7条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度の予算に係る事務については、この訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

鳥栖市会計管理者事務代決規程

平成15年3月27日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)