○鳥栖市補助金等交付規則

平成15年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、利子補給金等をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。

(3) 暴力団等 鳥栖市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定するものをいう。

(平24規則8・一部改正)

(補助金等からの排除対象者)

第2条の2 市長は、この規則により補助金等を交付するに当たって補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が暴力団等に該当するときは、補助金等からの排除対象者(以下「排除対象者」という。)として補助金等を交付しないものとする。

(平24規則8・追加)

(交付の申請)

第3条 申請者は、補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長にその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書又はこれに準ずるもの

(2) 収支予算書又はこれに準ずるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(平24規則8・一部改正)

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。この場合において、市長は必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金等を交付することが不適当と認めたとき、又は排除対象者に該当することが確認できたときは、速やかに申請者に対しその旨を通知するものとする。

(平24規則8・一部改正)

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき、その他特別な事情があるときは、申請の取下げをすることができる。この場合において、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の変更)

第7条 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等変更申請書(様式第3号)第3条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、補助金等交付決定(取消・変更)通知書(様式第4号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(補助事業者等の義務)

第8条 補助事業者等は、この規則その他関係法令、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件その他市長の指示に従って補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等を他の用途に使用し、又はその目的に反した行為を行い、若しくはその目的の行為を行わない等善良な管理者の義務に反してはならない。

3 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(遂行状況の調査等)

第9条 市長は、補助事業者等に対し、必要に応じ補助事業等の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。

(是正措置)

第10条 市長は、補助事業等の中途若しくは完了後、又は前条の調査等において、当該補助事業等が交付決定の内容又はこれに付された条件に適合しない部分があると認めるときは、補助事業者等に対し是正措置をとるよう命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内に補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書又はこれに準ずるもの

(2) 収支決算書又はこれに準ずるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第13条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に補助事業者等の請求により交付するものとする。ただし、市長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。

2 前項ただし書の場合において、市長は、確定した額が既に交付した額を超えるときには確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させるものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者等が、補助事業等に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 法令又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(5) 排除対象者であることが確認されたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、補助事業者等にその理由を示さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しの部分に関し既に補助金等を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(平24規則8・一部改正)

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者等は、補助事業等によって取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部若しくは一部に相当する金額を市に返還したとき又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物

(様式の特例)

第16条 市長は、この規則に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、これを変更することができる。

(適用除外)

第17条 市長が交付する補助金等のうち、排除対象者に補助金等を交付しないことにより当該排除対象者の基本的人権を不当に侵害するおそれのあるときは、第2条の2第5条第2項及び第14条第1項第5号の規定は適用しない。

(平24規則8・追加)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則8・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度予算より執行する補助金等から適用する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥栖市補助金等交付規則の規定によりなされた補助金等に係る交付決定の取消し等については、改正後の鳥栖市補助金等交付規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市補助金等交付規則

平成15年3月27日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)