○鳥栖市住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱
平成16年8月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の個人情報の保護を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の適正な執行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平17告示37・平18告示46・一部改正)
(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第3条 法第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る申出(以下「閲覧申出」という。)をしようとする者は、閲覧を希望する5日前までに、鳥栖市住民基本台帳の写しの一部の閲覧に関する申出書兼誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 閲覧申出をしようとする者は、その概要等を確認するための書類等を併せて提出しなければならない。
3 閲覧申出をしようとする者は、閲覧に際し次に掲げる事項を遵守することを誓約しなければならない。
(1) 閲覧により知り得た事項については、利用目的以外に使用しないこと。
(2) 閲覧により知り得た事項については、利用目的に使用した後速やかに他に使用できないように措置して処分し、その旨を報告すること。
(3) 閲覧に際しては、係員の指示に従い、注意事項を厳守すること。
6 市長は、当該申出をした者に対し、その閲覧により知り得た事項の利用について、報告させることができる。
(平18告示46・全改)
(閲覧の方法)
第4条 閲覧は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 閲覧の作業者は2人までとする。
(2) 閲覧事項を記録するときは、住民基本台帳閲覧記載用紙(様式第5号)を用いて行うものとする。
(3) 閲覧の作業者によるカメラ等の持込みはできないものとする。
(4) 閲覧の作業者はその身分を明らかにするための証明書を携帯し、係員の求めに応じて提示するものとする。
2 市長は、毎年少なくとも1回閲覧の状況を公表するものとする。
(平18告示46・追加)
(住民基本台帳事務における支援措置の実施)
第5条 市長は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある者、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者(以下「申出者」という。)のうち、支援の必要性を確認したものに対し、住民基本台帳事務における支援措置を実施することができる。
(平18告示46・旧第4条繰下、平24告示59・平27告示80・令3告示48―2・令6告示37・一部改正)
(支援措置の申出)
第6条 支援措置を受けようとする者又はその代理人は、鳥栖市住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第7号)により市長に申出を行うものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、その申出に係る支援措置の実施の必要性を判定するため、関係機関に対し書面にて意見を聴取するものとする。
(平17告示37・一部改正、平18告示46・旧第5条繰下・一部改正、平24告示59・令6告示37・一部改正)
(平17告示37・一部改正、平18告示46・旧第6条繰下・一部改正)
(支援措置対象者)
第8条 前条の規定による支援措置決定に係る対象者(以下「支援措置対象者」という。)は、申出者及び申出者と同一の世帯に属する者とする。
(平18告示46・旧第7条繰下、令6告示37・一部改正)
(支援措置の内容)
第9条 支援措置対象者への支援措置の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、法第12条第6項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、相手方(申出者に対し、DV防止法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力、ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等、児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待及びこれらに準ずる行為を行った者をいう。)から支援措置対象者に係る住民票の写し(消除された住民票の写しを含む。以下同じ。)の交付及び戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む。以下同じ。)の交付の請求を受けた場合は、これを拒むものとする。
(2) 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する台帳から、支援措置対象者に係る記載を消除するものとする。
(3) 市長は、支援措置対象者に係る住民票の写しの交付及び戸籍の附票の写しの交付の請求を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該請求者に対し個人番号カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるとともに、口頭で質問をするなど厳格な審査を行い、不当な請求でないことを確認するものとする。
2 支援措置を実施する期間は、第7条の規定により支援措置を決定した日から起算して1年間とする。
(平18告示46・旧第8条繰下・一部改正、平24告示59・平27告示80・令3告示48―2・令6告示37・一部改正)
(支援措置内容の変更)
第10条 支援措置対象者は、当該支援措置を受けている内容に変更を生じた時は、鳥栖市住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第9号)により申し出なければならない。
(平17告示37・一部改正、平18告示46・旧第9条繰下・一部改正、令6告示37・一部改正)
(支援措置の延長)
第11条 支援措置対象者が支援措置の延長を希望する場合は、第6条第1項の規定により、支援措置期間の終了の日の1月前から、支援措置の延長を市長に申し出ることができる。
(平17告示37・一部改正、平18告示46・旧第10条繰下・一部改正、令6告示37・一部改正)
(支援措置の終了)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了する。
(1) 支援措置を受けている者から前条に規定する支援措置の延長の申出がなく、支援措置を決定した日から起算して1年間を経過したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、支援措置の必要がなくなったと市長が認めるとき。
(平18告示46・旧第11条繰下・一部改正、令6告示37・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示46・旧第12条繰下)
附則
この告示は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年告示第37号)
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年告示第46号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成24年告示第59号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第80号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年告示第48号の2)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
(平18告示46・全改、令4告示25・一部改正)
(平18告示46・追加、令4告示25・一部改正)
(平18告示46・追加、平27告示80・令4告示25・一部改正)
(平18告示46・追加、令4告示25・一部改正)
(平18告示46・旧様式第2号繰下)
(平18告示46・追加、令4告示25・一部改正)
(令6告示37・全改)
(令3告示48―2・全改)
(平17告示37・旧様式第5号繰下、平18告示46・旧様式第6号繰下)