○鳥栖市私立幼稚園施設整備費補助金交付規則
平成17年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、幼児教育の充実に資するため、私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立された学校法人(以下「学校法人」という。)に対し本市が行う補助について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金は、本市内に幼稚園を新設及び学級増のための園舎の新築及び増築、学級定員の引き下げに伴う増築、危険な状態にある園舎の改築をしようとする学校法人で、私立幼稚園施設整備費補助交付要綱(平成11年4月1日文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)第3条第1項第1号①、②、第2号①及び第6号①の規定により当該補助金の交付対象となったものに対して交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、交付要綱第3条第2項に規定する補助対象経費から国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額の3分の1以内とする。ただし、補助金の額は、20,000,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(実績報告書及び額の確定)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則11・一部改正)
(令4規則13・一部改正)