○鳥栖市スポーツ振興基金条例

平成17年6月27日

条例第9号

(設置)

第1条 スポーツの分野において成績が優秀な個人又は団体及び地域のスポーツ活動に貢献している団体を奨励し、本市のスポーツ振興を図るため、鳥栖市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 予算で定める額

(2) 寄附金による額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市スポーツ振興基金条例

平成17年6月27日 条例第9号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年6月27日 条例第9号