○鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例

平成17年9月30日

条例第21号

鳥栖市企業立地促進等に関する条例(平成10年条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業所等の新設、増設、移設又は移転を行う者に対して、必要な奨励措置を行うことにより、本市における企業の立地を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 製造業及びビジネス支援サービス業の用に供する施設並びに流通関連施設その他市長が特に認める事業用施設をいう。

(2) 特定地域 事業所等の立地に適当と認められる地域で規則に定めるものをいう。

(3) 流通業務団地 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づき整備された団地をいう。

(4) 新設 市内に新たに事業所等を設置することをいう。

(5) 増設 市内に既設の事業所等を有する者が、事業拡大のため事業所等を設置し、又は事業所等を拡張することをいう。

(6) 移設 市内の流通業務団地以外に事業所等を有する者が、流通業務団地に事業所等を設置することをいう。

(7) 移転 市内の特定地域以外に事業所等を有する者が、特定地域に事業所等を設置することをいう。

(平21条例5・一部改正)

(奨励措置)

第3条 市長は、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 便宜の供与

(2) 企業立地奨励金の交付

(3) ISO奨励金の交付

(4) 環境保全等奨励金の交付

(5) 雇用奨励金の交付

2 前項第2号及び第5号に規定する奨励措置を受けようとする者は、市長と進出に関する協定及び環境保全に関する協定の締結を行い、市税を完納していなければならない。

3 第1項第3号及び第4号の奨励措置を受けようとする者は、市長と環境保全に関する協定の締結を行い、市税を完納していなければならない。

(平21条例5・一部改正)

(雇用の促進)

第4条 奨励措置を受けようとする者は、雇用について次に掲げる要件を満たすよう努めなければならない。

(1) 市内に居住する者を優先すること。

(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)を遵守すること。

(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)を遵守すること。

(環境保全)

第5条 奨励措置を受けようとする者は、環境保全に関する諸法令を遵守し、周辺地域の生活環境保全に努めなければならない。

(申請)

第6条 奨励措置を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

(奨励措置の取消し等)

第7条 市長は、奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に行った奨励措置の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止し、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたとき。

(奨励措置の承継)

第8条 相続、譲渡、合併その他の事由により奨励措置を受けている者から事業を承継した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、当該事業が継続される場合に限り、承継した者に対し奨励措置を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の鳥栖市企業立地促進等に関する条例の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例

平成17年9月30日 条例第21号

(平成21年4月1日施行)