○鳥栖市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に係る契約

(2) 施設、機器等の維持管理及び保守点検業務に係る契約

(3) 前号に掲げるもののほか、年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約で、規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定めるもの

(平22条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

鳥栖市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月27日 条例第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月27日 条例第32号
平成22年3月24日 条例第5号