○鳥栖・三養基地区障害支援区分認定審査会共同設置規約
平成18年7月1日
告示第32号
(設置)
第1条 鳥栖市、みやき町、基山町及び上峰町(以下「関係市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同で設置する。
(平25告示27・一部改正)
(名称)
第2条 前条の市町村審査会は、鳥栖・三養基地区障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(平26告示16・一部改正)
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、鳥栖市宿町1118番地鳥栖市役所内とする。
(委員の定数)
第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
(委員の選任方法)
第5条 委員は、障害者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、関係市町の長が協議して鳥栖市長が任命するものとする。
(委員の身分の取扱い)
第6条 委員の報酬、費用弁償の額、その支給方法その他委員の身分の取扱い(以下「委員の身分の取扱い」という。)については、鳥栖市条例の定めるところによる。
2 鳥栖市長は、委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃する場合は、あらかじめ関係町(みやき町、基山町及び上峰町をいう。以下同じ。)の長と協議しなければならない。
3 前項の規定により鳥栖市が条例等を制定し、又は改廃した場合は、関係町の長は、当該条例等を公表しなければならない。
4 委員は、非常勤特別職とする。
(事務職員)
第7条 審査会に関する事務は、鳥栖市の職員が関係町の職員の協力を得て行うものとする。
(経費)
第8条 審査会の共同運営に要する経費は、鳥栖市の予算に計上し、支出する。
2 前項の経費については、関係市町の長が協議して決定する。
(負担金)
第9条 前条の経費は、関係市町が負担し、その負担割合は次のとおりとする。
均等割 100分の20
人口割 100分の60
対象者割 100分の20
2 関係町は、前項の規定による負担金を鳥栖市に納付しなければならない。
3 前項に規定する負担金の納付時期については、関係市町の長が協議して定める。
(決算報告)
第10条 鳥栖市長は、審査会に関する決算を市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町の長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規約に規定するもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第27号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第16号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。