○鳥栖市パブリック・コメント手続実施要綱
平成19年2月9日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の機会を拡充し、併せて本市における行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、市の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その計画等の案を市民等に公表し、市民等の意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業管理者をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有するもののほか、パブリック・コメント手続の対象となる事案について、意見を提出する意思を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本構想、総合計画その他各行政分野における政策の基本的な方針又は計画の策定案又は改廃案
(2) 基本方針等を内容とする条例の制定案又は改廃案
(3) 広く市民一般の権利又は義務に関する定めをする条例(公の施設の管理、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定案又は改廃案
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(1) 法令等により、市民等の意見を聴取することが定められているとき。
(2) パブリック・コメント手続とは別に公聴会の開催等市民等の意見等を反映する適切な方策を講じて策定するとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により直接請求された条例の制定案又は改廃案を議会に提出するとき。
(4) 実施機関の裁量の余地がほとんどないと認められるとき。
(5) 対象事案の決定が迅速又は緊急を要するとき、又は軽微な変更をするとき。
(案の公表)
第4条 実施機関は、前条第1項各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)の決定を行う前の適切な時期に、その案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の公表を行うときは、併せて次に掲げるものを記載した資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 計画等を策定する趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 計画等の案に関連する資料
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、公表すべきものが相当量に及ぶ場合は、その概要を公表するとともに、その閲覧又は配布の方法を明らかにするものとする。
(1) ホームページへの掲載
(2) 市報への掲載
(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(4) その他実施機関が適当と認める方法
(意見の提出)
第5条 実施機関は、おおむね1月間を当該実施機関が定める期間として、前条の規定により公表した計画等の案について、市民等から意見を募集するものとする。
2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
3 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者の氏名)並びに実施機関が定める事項を明記しなければならない。
4 実施機関は、前条第1項の公表を行うときは、意見の提出方法、提出期間及び提出先を明らかにするものとする。
(提出された意見の処理等)
第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して計画等の決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の決定を行ったときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。ただし、意見を提出した者の住所、氏名その他鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号)第6条各号に掲げる情報に該当するものを除く。
(1) 決定した計画等の内容
(2) 提出された意見の概要
(3) 提出された意見に対する実施機関の考え方(案の修正を行ったときは、その修正内容を含む。)
(実施状況の公表)
第7条 市長は、パブリック・コメント手続の実施状況に関し次に掲げる事項を示した一覧表を作成し、ホームページへの掲載により公表するものとする。
(1) 計画等の案件名及び概要
(2) 意見の提出期間
(3) 計画等の決定時期
(4) 計画等を所管する部署及びその連絡先
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。