○鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成19年3月13日

教委規則第2号

鳥栖市教育委員会職員の名称に関する規則(平成7年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥栖市教育委員会職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)については、法令に特別の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(職種)

第3条 特殊な事務又は業務に従事する職員で特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、別表第2の職種を付する。

(平20教委規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に職名がない職員で、施行日前に事務吏員又は技術吏員に任命されていた者は主事の職に、施行日前に現業員に任命されていた者は技師の職に辞令を用いることなく任命されたものとする。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に担当係長の職を命じられている者は、別に辞令を交付されない限り、この規則の施行の日をもって、総務主査の職に命ぜられたものとする。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

(平23教委規則1・全改、平27教委規則5・平28教委規則2・平30教委規則3・令2教委規則4・令5教委規則5・令5教委規則6・一部改正)

職務内容

部長

上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

理事

上司の命を受け、所掌事務の一部を掌理する。

次長

部長を補佐し、部長の指示する事務を掌理し、部の企画に参画する。

副理事

部長等を補佐し、部長等の指示する事務を掌理し、部の企画に参画する。

課長

上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、当該室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、当該課の事務の一部を掌理する。

課長補佐

課長を補佐し、課長の指示する事務を掌理し、課の企画に参画する。

室長補佐

室長を補佐し、室長の指示する事務を掌理し、室の企画に参画する。

主幹

上司の命を受け、課長等を補佐し、担当事務を処理する。

係長

上司の命を受け、当該係の事務を処理する。

総務主査

上司の命を受け、当該係の事務の一部を処理する。

主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。

主任

上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主任技師

上司の命に従い、担当業務に従事する。

技師

上司の命に従い、担当業務に従事する。

別表第2

(令2教委規則4・全改)

学校用務員

学校保健員

鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成19年3月13日 教育委員会規則第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月13日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年7月3日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年10月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年6月30日 教育委員会規則第6号