○鳥栖市就学指導委員会規則
平成19年3月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 障害のある児童生徒の適切な就学を図るため、鳥栖市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平21教委規則6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 佐賀県立特別支援学校に就学する障害のある児童生徒の就学指導に関すること。
(2) 鳥栖市立小、中学校の特別支援学級に就学する障害のある児童生徒の就学指導に関すること。
(3) 障害のある児童生徒の理解と適切な教育的支援について教職員、保護者及び地域社会への啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害の種類と程度に応じ障害のある児童生徒の適切な就学を図るための教育的措置、指導及び相談に関すること。
(平21教委規則6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。