○鳥栖市上下水道局水道布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年3月14日

企業訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3企業訓令1・一部改正)

(布設工事監督者の指名)

第2条 布設工事監督者は、鳥栖市水道事業給水条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)第41条に規定する資格を有する者のうちから水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

2 条例第40条に規定する水道の布設工事(以下「水道布設工事」という。)における布設工事監督者の配置は、工事ごとに事業課長が定める。

(令3企業訓令1・追加)

(布設工事監督者の職務)

第3条 水道布設工事を自ら施行する場合においては、布設工事監督者は、その適正な施行を確保するために必要な技術上の監督業務を行うものとする。

2 水道布設工事を請負契約により施行する場合においては、布設工事監督者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 請負契約の相手方に対する指示及び協議に関すること。

(2) 水道布設工事の施行に係る設計図書等の作成及び交付並びに請負契約の相手方が作成した設計図書等の承認に関すること。

(3) 設計図書等に基づく水道布設工事の工程の管理、立会い、施行状況の検査及び工事材料の試験、検査等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道布設工事の施行上必要な技術に関すること。

(令3企業訓令1・追加)

(布設工事監督者の通知)

第4条 請負契約による水道布設工事において布設工事監督者を事業課長が定めたときは、管理者は、様式第1号により請負者に通知するものとする。

(令3企業訓令1・追加)

(布設工事監督補助者)

第5条 事業課長は、必要に応じて布設工事監督者の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。

2 布設工事監督補助者は、条例第41条に規定する資格を要しないものとする。

3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、布設工事監督者の職務を補助するものとする。

(令3企業訓令1・追加)

(技術管理者の任命)

第6条 技術管理者は、条例第42条に規定する資格を有する者であって、課長級以上の職にあるもののうちから管理者が任命する。

(令3企業訓令1・追加)

(技術管理者の職務)

第7条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督する。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の規定による台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(令3企業訓令1・旧第2条繰下・一部改正)

(職務に係る報告等)

第8条 技術管理者は、前条第1号から第7号までに規定する職務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第8号又は第9号に規定する職務上の措置をとる場合は、事前に管理者へ通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、措置後、直ちに管理者へ報告しなければならない。

(令3企業訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、水道の管理の適正を期するために必要な事項は、管理者が別に定める。

(令3企業訓令1・旧第4条繰下)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年企業訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第7条第7号及び第8条第1項(前条第7号に係る部分に限る。)の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

(令3企業訓令1・追加)

画像

鳥栖市上下水道局水道布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年3月14日 企業訓令第1号

(令和3年4月1日施行)