○鳥栖市企業職員の職の設置に関する規程
平成19年3月14日
企業管理規程第3号
鳥栖市水道企業職員の名称に関する規程(昭和60年企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖市企業職員(鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)第2条第1項第7号の職員をいう。以下「職員」という。)の職については、法令に特別の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平30企管規程1・一部改正)
(平30企管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年企業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平30企管規程1・全改、令5企管規程6・一部改正)
職 | 職務内容 |
局長 | 上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
理事 | 上司の命を受け、局の事務の一部を掌理する。 |
次長 | 局長を補佐し、局長の指示する事務を掌理し、局の企画に参画する。 |
副理事 | 局長等を補佐し、局長等の指示する事務を掌理し、局の企画に参画する。 |
課長 | 上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、当該課の事務の一部を掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長の指示する事務を掌理し、課の企画に参画する。 |
主幹 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、担当事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、当該係の事務を処理する。 |
総務主査 | 上司の命を受け、当該係の事務の一部を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 |