○鳥栖市企業職員の職の設置に関する規程

平成19年3月14日

企業管理規程第3号

鳥栖市水道企業職員の名称に関する規程(昭和60年企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖市企業職員(鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)第2条第1項第7号の職員をいう。以下「職員」という。)の職については、法令に特別の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平30企管規程1・一部改正)

(職員の職)

第2条 職員の職として別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平30企管規程1・一部改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年企業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年企業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平30企管規程1・全改、令5企管規程6・一部改正)

職務内容

局長

上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

理事

上司の命を受け、局の事務の一部を掌理する。

次長

局長を補佐し、局長の指示する事務を掌理し、局の企画に参画する。

副理事

局長等を補佐し、局長等の指示する事務を掌理し、局の企画に参画する。

課長

上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、当該課の事務の一部を掌理する。

課長補佐

課長を補佐し、課長の指示する事務を掌理し、課の企画に参画する。

主幹

上司の命を受け、課長等を補佐し、担当事務を処理する。

係長

上司の命を受け、当該係の事務を処理する。

総務主査

上司の命を受け、当該係の事務の一部を処理する。

主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。

主任

上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務を処理する。

鳥栖市企業職員の職の設置に関する規程

平成19年3月14日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成19年3月14日 企業管理規程第3号
平成23年4月1日 企業管理規程第1号
平成30年3月30日 企業管理規程第1号
令和5年3月29日 企業管理規程第6号