○鳥栖市下水道汚水量認定規程

平成19年4月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市下水道条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)第23条第2号及び第3号に規定する汚水量の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(地下水等使用届)

第2条 公共下水道に水道水又は工業用水以外の水(以下「地下水等」という。)を排除しようとする者は、地下水等使用届(様式第1号)を下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 管理者は、第1項の届出があったときは、内容を審査のうえ、次条に定める認定基準に基づき汚水量を認定するものとする。

(令4企管規程3・一部改正)

(汚水量の認定基準)

第3条 地下水等を使用した場合の汚水量の認定基準は、次に定めるところによる。

(1) 普通家庭用に地下水等を使用する場合

 地下水のみを使用する場合は、1人の世帯は、1月につき10立方メートルとし、1人を超える世帯は、1人増すごとに4立方メートルを加算する。

 水道水を併用する場合は、により算出した水量の2分の1と水道水の使用水量の合計とし、使用の実態により認定する。

(2) 事業用に地下水等を使用する場合は、計測装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して認定する。

(減量認定対象基準)

第4条 条例第23条第3号に規定する使用水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合の認定(以下「減量認定」という。)の対象は、公共下水道に排除しない汚水量(以下「減量水量」という。)が、明確かつ合理的な根拠によって証明できるものであって、次の各号に該当するものとする。

(1) 使用水量が、月平均200立方メートル以上であること。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 減量水量は、月平均使用水量の5パーセント以上であること。

(減量認定)

第5条 減量認定を受けようとする者は、汚水量減量認定申請書(様式第2号)に次に掲げる資料を添付して管理者に申請しなければならない。

(1) 使用水別、水栓番号別、月別の年間(予定)使用水量

(2) 給排水系統図

(3) 計測装置設置による減量認定の場合は、その計測装置の設置年月日、取付指針等の必要事項を記入した工事記録写真

(4) 使用水が製品となる減量認定(以下「製品減量」という。)の場合は、工程図

(5) その他管理者が必要と認めた資料

2 前項の申請書には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 管理者は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、次条の規定により減量認定をし、汚水量減量認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令4企管規程3・一部改正)

(減量認定の方法)

第6条 第4条に規定する減量水量の証明は、原則として計測装置(量水器)によることとし、その設置については、使用者の負担とする。

2 減量水量の認定に当たっては、使用水の使用状態等により、次に定めるところにより行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 冷却装置に係る減量認定

 補給水側にのみ量水器を設置している場合

補給水量×75パーセント=減量水量

 補給水側及び排水側の双方に量水器を設置している場合

補給水量-排水水量=減量水量

(2) ボイラーに係る減量認定

 補給水側に量水器を設置している場合

補給水量-ブロー水量=減量水量

(3) 製品減量に係る減量認定

 量水器により減量水量を計量できる場合

計量水量=減量水量

 量水器により減量水量を計量できない場合

含有水率(量)を決定し、製品製造高等により算出した水量を減量水量とすることができる。

(4) その他に係る減量認定

 量水器により減量水量を計量できる場合

計量水量=減量水量

(減量認定の取消し)

第7条 管理者は、減量認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する基準を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請及び報告その他不正な方法により徴収を免れた場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた場合

(申告)

第8条 第3条第2号又は第5条第2項の規定により認定を受けた者は、使用水量及び減量水量等を別に定める日までに使用水量等申告書(様式第4号)により管理者に申告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、その者の責めに帰すべき事由によらず申告書を提出できないときは、前年度の実績その他を勘案して使用水量及び減量水量を認定できるものとする。

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に鳥栖市庁舎管理規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)第7条の規定による廃止前の鳥栖市下水道汚水量認定規則(平成元年規則第21号。以下「汚水量認定規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 汚水量認定規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令4企管規程3・一部改正)

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鳥栖市下水道汚水量認定規程

平成19年4月1日 企業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)