○鳥栖市下水道事業水洗便所改造資金利子補給規程

平成19年4月1日

企業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、便所を水洗便所(公共下水道に接続され、専ら居住の用に供される建物(販売目的の住宅、集合住宅等は除く。)に設置されるものに限る。以下同じ。)に改造するための資金(以下「水洗化資金」という。)の融資を受けた者に対し、その融資金の利子の全部又は一部を補給し、本市の下水道の普及促進を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 この規程による利子補給を受けることができる者は、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に指定する金融機関から水洗化資金の融資を受け返済を完了し、市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していない者とする。

(対象工事等の範囲)

第3条 利子補給の対象となる工事及び工事費の範囲は、次のとおりとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びに排水管、排水きょその他の給排水施設の工事 大便所1箇所につき700,000円以内で管理者が査定した金額

(2) 既設浄化槽を廃止し、公共下水道に接続するための工事 浄化槽1箇所につき700,000円以内で管理者が査定した金額

(利子の補給)

第4条 管理者は、第2条の規定に該当する者に対し、融資金の利子(当該融資金の元金の償還又は利子の支払を遅延している期間に応じる当該融資金に係る利子を除く。)の全部又は一部について利子補給金の交付を行う。

2 前項の規定により管理者が交付する利子補給金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 当該水洗便所改造工事の検査日が、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内の場合 融資金の利子の全額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 融資金の利子の50パーセントに相当する金額

3 前項の規定にかかわらず、水洗化資金の融資を受けた者の属する世帯が融資申込時に次の各号の一に該当するときは融資金の利子の全額を交付する。

(1) 世帯の全員が市県民税の所得割を課されていない世帯

(2) 世帯の全員が満65歳以上の者で構成されている世帯

(融資の条件)

第5条 水洗化資金の融資の条件は、管理者と金融機関が協議して定める。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、鳥栖市下水道事業水洗化融資金利子補給金交付申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令3企管規程2・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第7条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付額を決定し、鳥栖市下水道事業水洗化融資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金交付決定の取消し等)

第8条 管理者は、偽りその他不正な手段により利子補給を受けた者があるときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公共下水道への接続に係る融資に関し、この規程の施行前に鳥栖市庁舎管理規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)第5条の規定による改正前の鳥栖市水洗便所改造資金利子補給規則(平成元年規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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鳥栖市下水道事業水洗便所改造資金利子補給規程

平成19年4月1日 企業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)