○鳥栖市小、中学校運営支援室運営規程

平成20年3月27日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市立小、中学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第12号)第18条第1項の規定に基づき、学校運営支援室(以下「支援室」という。)における組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委訓令2・一部改正)

(組織)

第2条 教育委員会は、共同実施を主体的に行う共同実施中心校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携し、業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 支援室は、中心校に置き、中心校の統括事務長又は事務長(以下「事務長等」という。)及び事務職員並びに連携校の事務職員により構成する。

3 支援室に室長を置き、事務長等をもってこれに充てる。ただし、事務長等がいないときは、支援室を構成する事務職員のうちから教育委員会が選任する。

4 室長は、中心校の校長の監督のもと、支援室の業務を掌理し、他の事務職員に対し連絡調整及び指導監督を行う。

5 支援室に副室長を置き、事務主任をもってこれに充てる。ただし、事務主任がいないときは、支援室を構成する事務職員のうちから教育委員会が選任する。

6 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平23教委訓令4・平27教委訓令1・平31教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

(業務)

第3条 支援室は、次の業務を行う。

(1) 「市町立小学校、中学校、義務教育学校教育行政職の標準的職務について」(平成30年8月31日教委教第1156号)に示されている職務のうちで、共同で行うことにより効率化が図られる業務

(2) その他支援室で行うことが適当と認められる業務

(平22教委訓令2・平31教委訓令1・一部改正)

(副室長の専決)

第4条 副室長(事務主任に限る。)は、別表に定める事務を専決することができる。

2 前項以外の副室長は、別表のうちから、あらかじめ室長が指定した事務を専決することができる。ただし、室長が事務長等でない支援室においては、中心校の校長が指定するものとする。

(平31教委訓令1・追加、令3教委訓令2・一部改正)

(共同実施の計画等)

第5条 中心校の室長は、共同実施の運営目標、具体的な取組等を作成した計画書を作成し、小、中学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)に提出する。

2 中心校の室長は、共同実施の実績報告書を作成し、共同実施協議会に提出する。

(平23教委訓令4・一部改正、平31教委訓令1・旧第4条繰下)

(兼務)

第6条 中心校の事務長等及び事務職員並びに連携校の事務職員は、事務の共同実施を円滑に行うため、共同実施グループを構成する全学校を兼務する。

(平23教委訓令4・一部改正、平31教委訓令1・旧第5条繰下、令3教委訓令2・一部改正)

(服務)

第7条 兼務辞令を発令された事務長等及び事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務長等及び事務職員の身分を保有したまま中心校及び連携校の職務に従事する。

2 支援室の職務上の監督は、室長が行う。

3 本務校の校長は、共同実施の計画等に基づき、所属する事務職員に支援室執務室及び兼務校への勤務を命ずるものとする。

4 室長は、共同実施を行うため、兼務辞令を発令された事務職員に出張及び時間外勤務を命ずる。

(平23教委訓令4・平23教委訓令5・一部改正、平31教委訓令1・旧第6条繰下、令3教委訓令2・一部改正)

(共同実施協議会)

第8条 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、共同実施協議会を設置する。

(平31教委訓令1・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平31教委訓令1・旧第8条繰下)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年教委訓令第4号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第5号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平31教委訓令1・追加)

副室長の専決事項

1 共同実施業務に係る文書の収受又は発送を行うこと。

2 共同実施業務に関する証明書等の再交付又は書換え交付を行うこと。

3 共同実施業務のうち、極めて軽易な事項に係る届出、通知、送付、照会、回答、依頼及び報告を行うこと。

4 共同実施業務に関する定例的かつ軽易な証明で、特定の事実等に係るものを行うこと。

5 共同実施業務のうち、定例的かつ軽易なもので判断の余地が少ないものを処理すること。

鳥栖市小、中学校運営支援室運営規程

平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成22年5月24日 教育委員会訓令第2号
平成23年6月1日 教育委員会訓令第4号
平成23年9月1日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第2号