○鳥栖市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則
平成21年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則16・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) 被支援者番号索引簿
(3) 被支援者番号登載簿
(4) 支援給付申請書受理簿
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、転出通知書により、移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち、支援給付の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(支援給付の申請)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書によるものとする。
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書
(2) 住宅補修計画書
(3) 生業計画書
(支援給付決定の通知等)
第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の書面は、支援給付決定通知書又は支援給付申請却下通知書によるものとする。
2 保護法第26条の書面は、支援給付廃止・停止決定通知書によるものとする。
(平26規則20・一部改正)
(検診の命令等)
第6条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書を交付しなければならない。
2 前項の規定に基づく検診を実施した医療機関は、福祉事務所長に対し検診書を提出し、検診料請求書により、当該検診に要した検診料を請求するものとする。
(資料の提供等)
第7条 福祉事務所長は、保護法第29条の規定により、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項に規定する共済組合等に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、要保護者若しくは被保護者であった者若しくはそれらの扶養義務者の雇主その他の関係人に報告を求めるときは、依頼書を送付しなければならない。
(平26規則20・全改)
(扶養の照会)
第8条 福祉事務所長は、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行を照会するときは、扶養照会書を送付しなければならない。
(入所等の依頼)
第9条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対し入所依頼書を送付しなければならない。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長は、被支援者等に対し支援給付金品を交付するときは、支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。
(経由)
第11条 福祉事務所長が保護法又はこれに基づく命令等により佐賀県知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。