○鳥栖市立学校職員安全衛生管理規則

平成20年12月26日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき、学校に勤務する職員の労働安全と労働衛生について法の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 鳥栖市立小、中学校設置条例(昭和39年条例第29号)に規定する小、中学校をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち学校に勤務する職員(技師及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、鳥栖市教育委員会(以下「委員会」という。)の指示を受け、学校における職員の労働安全及び労働衛生に関する責任体制を確立し、職員の安全の確保及び健康の保持並びに快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、校長及び第5条から第12条までの規定により置かれる衛生管理者等が、法及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に同項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年厚生労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから校長が選任する。

3 校長は、前項の規定により衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、衛生管理者選任報告書(様式第1号)により、委員会に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、遅滞なく衛生推進者選任報告書(様式第2号)により、委員会に報告しなければならない。

4 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を担当する。

(産業医)

第7条 法第13条の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。

2 産業医は、社団法人鳥栖三養基医師会の推薦に基づき、委員会が選任する。

3 産業医は、次に掲げる業務を担当する。

(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他の職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

4 産業医は、その職務を行うにつき必要があると認めるときは、前項に規定する事項について、衛生管理者に対して指導又は助言をすることができる。

(健康管理医)

第8条 法第13条の規定の適用を受ける学校以外の学校に、法第13条の2に規定する医師として健康管理医を置く。

2 前条第2項から第4項までの規定は、健康管理医について準用する。この場合において、第7条第4項中「衛生管理者」とあるのは、「衛生推進者」と読み替えるものとする。

(衛生委員会)

第9条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に同項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。

(衛生委員会の組織)

第10条 衛生委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 衛生管理者

(3) 副校長、教頭、統括事務長又は事務長のうち1人(前号に掲げる者を除く。)

(4) 産業医

(5) 当該学校の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者

2 校長は、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名する。

(平25教委規則6・令3教委規則1・一部改正)

(衛生委員会の運営)

第11条 衛生委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

2 衛生委員会の会議は、委員長が招集するものとする。

3 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 校長は、毎年度終了後、当該年度の衛生委員会の会議の開催状況を衛生委員会実施報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(健康管理委員会)

第12条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について所属職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織として健康管理委員会を置く。

2 第10条の規定は、健康管理委員会について準用する。この場合において、同条第1項中「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と、「産業医」とあるのは「健康管理医」と読み替えるものとする。

3 健康管理委員会の運営等に関し必要な事項は、前条の規定を準用するものとする。

(健康診断の種類)

第13条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他教育長が必要と認める健康診断

2 校長は、健康診断の結果について、産業医又は健康管理医に意見を求めることができる。

(健康診断の通知等)

第14条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第15条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第16条 やむを得ない理由により指定された期日又は期間内に定期健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに、医師又は医療機関による健康診断を受け、結果を校長に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第17条 前2条の規定にかかわらず、職員が健康診断の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該健康診断を受けることを要しないものとする。

(1) 疾病のため長期にわたって入院又は自宅療養している場合

(2) 長期にわたって研修を受講している場合

(3) その他教育長が認める場合

(健康診断の判定結果の通知)

第18条 教育長は、第13条に規定する健康診断を行ったときは、校長及び職員に対し遅滞なく、当該健康診断の判定結果を通知しなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第19条 校長は、前条の規定による通知に基づき、健康診断の結果を学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第16号)第12条に規定する職員健康診断票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

2 校長は、所属職員が異動したときは、その者に係る職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(事後措置)

第20条 教育長は、第18条の健康診断の判定結果に基づき、職員に対し指示を行う必要があると認めるときは、当該職員に対し必要な指示を行うものとする。

(秘密の保持)

第21条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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鳥栖市立学校職員安全衛生管理規則

平成20年12月26日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)