○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成22年3月31日

選管告示第7号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補届出前に当該契約を締結した場合には、立候補届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号によるものとする。

(平30選管告示20・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、鳥栖市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号によるものとし、同項の確認は、様式第3号による確認書を用いて行わなければならない。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラ作成証明書をビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定するビラ作成証明書は、様式第4号によるものとする。

(請求書の提出)

第5条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のビラ作成証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、鳥栖市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第20号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平30選管告示20・令3選管告示9・一部改正)

画像

(平30選管告示20・令3選管告示9・一部改正)

画像

(平30選管告示20・一部改正)

画像

(平28選管告示38・平30選管告示20・令3選管告示9・令4選管告示27・一部改正)

画像

(平28選管告示38・平30選管告示20・令4選管告示27・一部改正)

画像画像

鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年12月22日 選挙管理委員会告示第38号
平成30年9月26日 選挙管理委員会告示第20号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第9号
令和4年9月22日 選挙管理委員会告示第27号