○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成22年3月31日
選管告示第7号
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補届出前に当該契約を締結した場合には、立候補届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(平30選管告示20・一部改正)
(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ビラ作成証明書をビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成28年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管告示第20号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平30選管告示20・令3選管告示9・一部改正)
(平30選管告示20・令3選管告示9・一部改正)
(平30選管告示20・一部改正)
(平28選管告示38・平30選管告示20・令3選管告示9・令4選管告示27・一部改正)
(平28選管告示38・平30選管告示20・令4選管告示27・一部改正)