○鳥栖市まちづくり推進センター条例
平成22年12月20日
条例第23号
(設置)
第1条 地域における住民交流の促進、生涯学習の推進及び高齢者福祉の増進により相互のきずなを深め、地域課題の解決を図り、個性ある、魅力あるまちづくりを推進するため、鳥栖市まちづくり推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平24条例25・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥栖市鳥栖まちづくり推進センター | 鳥栖市今泉町2172番地2 |
鳥栖市鳥栖まちづくり推進センター分館 | 鳥栖市真木町2112番地 |
鳥栖市鳥栖北まちづくり推進センター | 鳥栖市古野町176番地3 |
鳥栖市田代まちづくり推進センター | 鳥栖市田代大官町1958番地 |
鳥栖市弥生が丘まちづくり推進センター | 鳥栖市弥生が丘二丁目146番地3 |
鳥栖市若葉まちづくり推進センター | 鳥栖市萱方町116番地2 |
鳥栖市基里まちづくり推進センター | 鳥栖市曽根崎町1362番地 |
鳥栖市基里まちづくり推進センター分館 | 鳥栖市原町831番地 |
鳥栖市麓まちづくり推進センター | 鳥栖市山浦町1788番地1 |
鳥栖市旭まちづくり推進センター | 鳥栖市儀徳町3155番地2 |
(平27条例1・令3条例1・令4条例2・一部改正)
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(平24条例25・全改)
(使用の制限)
第4条 市長は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) 主として営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。ただし、市長が特に必要と認めるときを除く。
(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。
2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。
(平24条例25・追加)
(使用料)
第5条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平24条例25・追加)
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(平24条例25・追加)
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例25・追加)
(特別設備の許可)
第8条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、センターに特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。
(平24条例25・追加)
(許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) 第4条第1項に該当する理由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 職員の指示に従わなかったとき。
(5) その他市長がセンターの管理運営上やむを得ないと認めたとき。
2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。
(平24条例25・追加)
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、センターを許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平24条例25・追加)
(原状回復義務)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第9条の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(平24条例25・追加)
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、センターの建物及び附属設備を故意又は過失により損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平24条例25・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例25・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第1号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成27年規則第20号で平成27年5月1日から施行)
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(平24条例25・追加、平25条例14・平31条例1・一部改正)
まちづくり推進センター使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
集会場及び大広間(2室以上を一体的に使用するときを含む。) | 460円 |
調理実習室 | 260円 |
その他諸室 | 160円 |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
2 調理実習室の使用料には、ガス代を含むものとする。
3 使用者が特別な設備を施して、電気、ガス若しくは水道を使用する場合又は特に電気、ガス若しくは水道を多量に使用すると認めた場合は、この表の使用料のほか実費相当額を徴収する。