○鳥栖市教育委員会教育長事務委任規程

平成23年6月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(平28教委訓令2・一部改正)

(委任事項)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を学校運営支援室長(学校運営支援室長が統括事務長又は事務長でない場合は、学校長)に委任する。

(1) 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第2条第1項第2号に該当する職員に係る扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給に関する事務のうち、同条例第23条の3の規定により市が処理することとなる事務

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)

 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格及び児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この号において同じ。)の額の認定

 法第9条第1項及び第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定

 法第26条第1項及び第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出等の受理

(令3教委訓令3・令4教委訓令1・一部改正)

(委任の留保)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(鳥栖市学校長に対する事務委任規程の廃止)

2 鳥栖市学校長に対する事務委任規程(昭和40年教委訓令第1号)は、廃止する。

(平成28年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年6月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会教育長事務委任規程

平成23年6月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年6月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年9月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号