○九州国際重粒子線がん治療センターに係る固定資産税等の課税免除に関する条例

平成24年4月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、九州国際重粒子線がん治療センター(以下「センター」という。)に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 課税免除の対象は、センターに係る公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団及び九州重粒子線施設管理株式会社が所有する家屋又は償却資産(以下「固定資産」という。)のうち、センターの事業の用に供する固定資産とする。

2 課税免除の期間は、平成25年度から平成44年度までとする。

(課税免除の取消し)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 前条第1項に規定する固定資産を有しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 市税その他公課を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九州国際重粒子線がん治療センターに係る固定資産税等の課税免除に関する条例

平成24年4月17日 条例第17号

(平成24年4月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年4月17日 条例第17号