○鳥栖市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定に基づく、建築行為等の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 土地区画整理法第76条第1項の規定により建築行為等について市長の許可を受けようとする者は、建築行為等許可申請書(様式第1号)を当該土地区画整理事業を施行する者を経由して、市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、土地区画整理事業の施行に支障がないと認めるときは、建築行為等許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、許可に必要な条件を付することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則13・一部改正)

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鳥栖市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第13号